地域自治振興

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 市民協働課

「地域自治振興事業」ってなに?

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地域自治振興事業とは

説明図

国や地方の役割が見直され、新しい地方自治を確立しようとする情勢のなか、地域のまちづくりは従来の全国一律、 平等によるまちづくりから地域の個性を活かした自立的、主体的なまちづくりへと移行しています。
市民の公共的なサービスに対する要求は、多様化しておりこれらを画一的手法で市全域を対象に取り組むことに限界も見えてきました。特に、地域の身近な課題への取り組みは、住民自らが考え、行動することにより、よりきめ細かな対応が可能になります。
そのために、地区民だれもがまちづくりに参画できるシステムを創造し、住民自らの手で計画づくりによって自分たちの生活圏である身近な地域の課題を解決し、地域住民のニーズに応じたきめ細やかなまちづくりを推進していくことを目的とし、地域自治振興事業の推進に取り組んでいます。 

地区住民主体のまちづくりに向けて

これからの地域社会を想定すると福祉、環境、安全、防災、文化、スポーツ活動など日常生活に関連した身近な課題について、そこに暮らす人々が自ら考え、自らが解決していくシステムが重要になってきています。そのために市では、市民自治推進課を設置し、行政と地域が連携を図りながら、活力ある地域づくりへの支援体制を作りました。

事業取組みの範囲

小学校を中心とした市内17地区(地区公民館単位)とします。
市民の生活圏が拡大していますが、この地区の範囲は、子供からお年寄りまで気軽に顔をあわせてコミュニケーションが取れる範囲であって、地域づくりの適正な規模と考るためです。

地区の組織づくり

地区では、地域住民の積極的な参加により、既存の組織(明るいまちづくり協議会や地区社協など)を見直しながら時代に合った新しい組織づくりに着手していただきました。この組織が、自治振興会であり、今後、地域の発展に大きな役割を果たすことができるように、住民の総意を反映できる民主的な組織になることが基本となります。

自治振興会の役割

自治振興会は地区内の意見や課題を幅広く収集し、地区民の総意を持って事業の検討や地域自治振興(まちづくり)計画の策定を行います。また、地域自治振興計画に基づいて事業を実施する主体的な役割を担っていきます。

地域自治振興計画の策定

地区において、地区住民が自ら地区の将来像を考え、その実現に向けて地区住民自らが取り組む「住民主体のまちづくり」が求められています。
これが「地域自治振興(まちづくり)計画」の策定です。計画づくりは住民の生活に身近な地域の課題を見つめるきっかけになるとともに、自ら考え行動する住民によるまちづくり実現の第一歩になります。

自治振興会(市内17地区) の設立年月日 と活動紹介

各地区の連絡先はこちらのページへ各地区自治振興会の連絡先

各地区の対象区域はこちらPDFアイコン対象区域(PDF形式 26キロバイト)

各地区振興会の取り組み事例集はこちら

越前市自治連合会の紹介

17地区の自治振興会をもって構成する「越前市自治連合会」が、平成21年5月16日に設立しました。

設立経緯と活動紹介のページへ

市の支援

地域自治振興(まちづくり)計画に基づく事業推進のため地域自治振興事業交付金として必要な経費の一部を一定のルールを持って交付します。

交付金の内容

交付金は、3つの事業に分類されます。令和3年度交付金限度額算定表

1 基礎事業交付金

(ア)事務局費 (イ)防犯灯電気料補助 (ウ)狭隘道路除雪事業
(エ)社会教育講座事業

2 協働事業交付金 

(1) 地域の課題を解決するために新たに市と協働して取り組む事業
(2) 地区がこれまで実施してきた地域自治振興の目的に沿った事業
(3) 地区住民のふれあいを目的とした創意と工夫によるソフト事業
(4) 地区の創意と工夫による拠点整備事業
(5) 地区の伝統と歴史を受け継ぐための事業
(6) 市全域を対象とした行事に地区が参加する事業

3 特別事業交付金

通常交付金では実施できない規模の事業で、次に該当する事業
(1)地域の特性を生かす整備事業
(2)地域の特性を生かす記念事業
令和2年度特別事業のページへ

交付金のルール

1 自己財源は2割以上
国、県、市からの補助金や繰越金を除き、会費、町内負担金、寄付金、事業参加費、事業収入などを自己財源として、全体事業費の2割以上となることが必要です。
自己財源比率の計算式はこちら
2 繰越金は歳出決算額の1月5日以内
決算時に剰余金を生じた時、歳出決算額の2割以内なら、翌年へ繰越可能です。

3 未実施事業は翌年の交付金減額
正当な理由がなく、予定していた事業が実施できなかった場合は、対象事業の交付金分を翌年度交付金額から減額します。

地域自治振興計画の策定には

地域の特徴にあった計画作りメンバーを組織

計画は、地域のまちづくり協議会等の組織や、町内の自治会、各種団体などの人たちと地区内からの公募の人たちが中心となって、地区ごとにつくります。この方々が中心メンバーとなり、これまでの経験や知識などを生かして計画づくりを進めることが考えられます。また、地域には各種団体関係者や公務員などを含め、さまざまな分野に詳しい人たちがいます。そのような人たちと協力し合って計画づくりを分担していくことが大切です。また、まちづくりプランナーを利用して計画作りを進めることも有効です。

計画づくりの手順

計画づくりメンバー決定、「現状と課題」を調べる、「地区づくり目標」をきめる、基本方針をまとめる、「主な事業」を提案する、
「計画スケジュールと役割分担」を決める、全体をまとめる、「地域自治振興(まちづくり)計画」の完成、地区の人たちに
「地域自治振興(まちづくり)計画」を広く知らせる、市へ「地域自治振興(まちづくり)計画」を提出、地域自治振興事業交付金の交付、
自治振興会が事業を実行する

もっと詳しく「地域自治振興事業」

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情報発信元 総務部 市民協働課

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