市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

令和6年度から適用される市・県民税の主な改正について

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令和6年度から適用される市・県民税の主な改正について

【目次】

1.森林環境税(国税)の創設

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

1.森林環境税(国税)の創設

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税され、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県及び市町村へ譲与されます。

詳しくは、森林環境税のページをご覧ください。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税で選択した課税方式が市・県民税にも適用され、非課税判定、扶養控除・配偶者控除等の適用、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。

1 留学により非居住者となった者
2 障害者
3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

詳細については、下記の国税庁ホームページをご確認ください。
令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A

以前の市・県民税の改正について

・ 令和5年度から適用される市・県民税の主な改正について
・ 令和4年度から適用される市・県民税の主な改正について
令和3年度から適用される市・県民税の主な改正について
令和2年度から適用される市・県民税の主な改正について
平成31年度から適用される市・県民税の主な改正について
平成30年度から適用される市・県民税の主な改正について

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