最終更新日 2023年11月14日
令和5年度から適用される市・県民税の主な改正について
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令和5年度から適用される市・県民税の主な改正について
【目次】
1.住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。
延長になった住宅ローン控除期間は下表のとおりです。
区分 | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
新築の認定住宅等 | 令和4年から令和7年まで | 13年 |
新築のその他の住宅 | 令和4年から 令和5年まで | 13年 |
令和6年から 令和7年まで | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年から 令和7年まで | 10年 |
また、控除限度額については、消費税率引上げによる需要平準化対策の終了に伴い、下表のとおり変更となります。
居住年 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年4月から令和3年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント (最高13.65万円) |
令和4年1月から令和7年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント (最高9.75万円) |
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
2.成年年齢の引き下げ
令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、未成年者の対象年齢が変更になります。
令和4年度まで | 20歳未満 令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの人 |
---|---|
令和5年度から | 18歳未満 令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの人 |
以前の市・県民税の改正について
・ 令和4年度から適用される市・県民税の主な改正について
・ 令和3年度から適用される市・県民税の主な改正について
・ 令和2年度から適用される市・県民税の主な改正について
・ 平成31年度から適用される市・県民税の主な改正について
・ 平成30年度から適用される市・県民税の主な改正について