市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

令和3年度から適用される市・県民税の主な改正について

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令和3年度から適用される市・県民税の主な改正について

【目次】

  1. 基礎控除の改正
  2. 給与所得控除の改正及び所得金額
  3. 公的年金等控除の改正
  4. 所得金額調整控除の創設
  5. 調整控除の改正
  6. 寡婦・寡夫控除の改正、ひとり親控除の創設
  7. 扶養親族等の所得金額要件・家内労働者の必要経費の特例の改正
  8. 非課税範囲の改正
  9. 新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例の創設

1.基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える方の基礎控除額は、合計所得金額に応じて段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。
合計所得金額 改正後の基礎控除の金額 改正前の基礎控除の金額
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円

2.給与所得控除の改正及び所得金額

1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に引き下げられ、給与所得控除の上限額が195万円に引き下げられます。

改正後の給与所得金額の求め方

給与等の収入金額=A 給与所得の金額
 550,999円まで 0円
551,000円 から 1,618,999円 A-550,000円
1,619,000円 から 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 から 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 から 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 から 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 から 1,799,999円 A ÷ 4 =B
(千円未満の端数切捨て)
B × 2.4 + 100,000円
1,800,000円 から 3,599,999円 B × 2.8 - 80,000円
3,600,000円 から 6,599,999円 B × 3.2 - 440,000円
6,600,000円 から 8,499,999円 A × 0.9-1,100,000円
8,500,000円 から A-1,950,000円

※なお、給与等の収入金額が850万円を超える場合は、所得金額調整控除の適用対象となる場合があります。詳しくは所得金額調整控除の項目をご覧ください。

※改正前(令和2年度以前)の給与所得額の算出方法については、こちらをご覧ください。

3.公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。

改正後の公的年金等雑所得の求め方

65歳未満の方(昭和31年1月2日以降に生まれた方)
公的年金等の収入の合計=A 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
600,000円以下 0円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,000円未満 A-600,000円
4,100,000円未満 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
7,700,000円未満 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
10,000,000円未満 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,0000円 A-1,855,0000円 A-1,755,0000円
65歳以上の方(昭和31年1月1日以前に生まれた方)
公的年金等の収入の合計=A 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
1,100,000円以下 0円 A-1,000,000円 A-900,000円
3,300,000円未満 A-1,100,000円
4,100,000円未満 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
7,700,000円未満 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
10,000,000円未満 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,0000円 A-1,855,0000円 A-1,755,0000円

※なお、給与所得と公的年金等にかかる雑所得の両方がある方は、所得金額調整控除の適用対象となる場合があります。詳しくは所得金額調整控除の項目をご覧ください。

4.所得金額調整控除の創設

給与所得控除・公的年金等控除の見直しにより、子育て世帯・介護世帯などには負担増が生じないよう、下記の(1)(2)に該当する場合には、給与所得から下記の式で計算した額が控除されます。

(1)給与収入等が850万円を超え、下記の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合

(ア) 本人が特別障害者
(イ) 23歳未満の扶養親族を有する
(ウ) 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

控除額 = {給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円} × 10パーセント (小数点以下繰り上げ)

(2)給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、その双方の合計額が10万円を超える場合

控除額 = 給与所得控除後の給与所得金額(10万円を超える場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得金額(上限:10万円) - 10万円

(1)及び(2)の両方に該当する場合

給与所得金額から(1)の金額を控除した後に、(2)の金額が控除されます。

5.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用できなくなります。調整控除の計算方法についてはこちらをご確認ください。→所得と控除について(令和2年分以降適用)

改正後 改正前
合計所得金額 調整控除   調整控除
2,500万円以下 ※計算方法参照 一律 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

6.寡婦・寡夫控除の改正、ひとり親控除の創設

1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下の者に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が創設されます。
2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設定されます。

※ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

【改正後】

区分 寡婦 ひとり親 未婚のひとり親
離婚 死別・生死不明 死別・離婚・生死不明
扶養親族の有無 扶養親族を
有する
有無を問わない 生計を一にする子(※)を有する
所得制限 前年の合計所得金額が500万円以下
控除額 26万円 30万円
新名称 寡婦控除 ひとり親控除

※生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、前年の総所得金額等が48万円以下の子をいいます。

【改正前】

区分 寡婦 寡夫
離婚・死別・生死不明 死別・生死不明 離婚・死別・生死不明
扶養親族の有無 扶養親族・生計
を一にする子(※)
を有する
扶養親族
である子
を有する
有無を問わない

生計を一にする
子(※)を有する

所得制限 なし 前年の合計所得金額が500万円以下
控除額 26万円 30万円 26万円 26万円

※生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、前年の総所得金額等が38万円以下の子をいいます。

その他関連項目

7.扶養親族等の所得金額要件・家内労働者の必要経費の特例の改正

給与所得控除・公的年金等所得控除の改正により、扶養親族等の合計所得金額要件及び所得控除の適用に係る本人の合計所得金額要件が10万円引き上げられます。

区分 改正後の合計所得金額要件 改正前の合計所得金額要件
同一生計配偶者・扶養控除 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除 75万円以下 65万円以下

また、家内労働者の必要経費に算入する最低保証額が10万円引き下げられます。

  改正後 改正前
家内労働者の特例 55万円 65万円

8.非課税範囲の改正

非課税を判定する所得金額が10万円引き上げられます。

  改正後の要件
障害者、未成年者
寡婦、ひとり親
合計所得金額135万円以下
上記以外の場合 均等割 合計所得金額≦28万円×(扶養人数※+1)+10万円+16万8千円(扶養有の場合)
所得割 総所得金額≦35万円×(扶養人数※+1)+10万円+32万円(扶養有の場合)

※扶養人数には16歳未満の扶養親族及び同一生計配偶者を含む。

9.新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例の創設

新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受け、中止等された文化・芸術スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられる制度が創設されました。

対象となるイベント

以下の要件を満たすイベントが対象です。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催又は開催予定だったイベント
  2. イベントの主催者が文化庁、スポーツ庁に申請し、文部科学大臣が指定したイベント

なお、越前市では文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象とします。これまでに指定されたイベントは下記ホームページから確認できます。

控除額

控除額=(寄付金額(チケット代金)-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント・県民税4パーセント)

※控除対象となる寄付金額(チケット代金)は合計20万円までです。
※他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが寄附金税額控除額の上限となります。

その他、制度の詳細については文化庁およびスポーツ庁のホームページをご確認ください。

以前の市・県民税の改正について

 

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