市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

令和4年度から適用される市・県民税の主な改正について

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令和4年度から適用される市・県民税の主な改正について

【目次】

  1. 住宅ローン控除の特例の延長等
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 退職所得課税の適正化

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(注)に契約された場合、令和3年1月から令和4年12月末までの入居者が対象になります。
(注)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月末まで。

面積要件の緩和

今回の税制改正で延長された部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。

2.セルフメディケーション税制の見直し

対象になる医薬品の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化します。
→詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

適用期間の延長

適用期間が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。

3.退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外することとします。※令和4年分以後適用

→詳しくはこちらのページをご確認ください。「令和4年1月1日以降に支払われる短期退職手当等に係る退職所得の計算方法が見直されます

以前の市・県民税の改正について

 

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