市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

令和2年度から適用される市・県民税の主な改正について

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住宅ローン控除の拡充について

平成31年度税制改正により、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税率10パーセントで取得した住宅に入居した場合、控除対象期間が現行の10年間から13年間へ3年間延長されます。

11年目以降の3年間について、消費税率2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除の上限を設定します。具体的には、各年において次のいずれか少ない金額を税額控除します。

  1. 建物購入価格の3分の2パーセント
  2. 住宅ローン年末残高の1パーセント

このことに伴う個人住民税(市民税・県民税)の減収分は、国費で賄われます。

ふるさと納税制度の見直し

平成31年度税制改正により、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分)の対象となる地方団体は、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税 ポータルサイトをご覧ください。

総務大臣による指定の基準

  1. ふるさと納税の募集を適正に実施すること
  2. 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  3. 返礼品を地場産品とすること

指定対象外の自治体へ寄附をした場合

令和元年6月1日以降に指定対象外の自治体へ行った寄附については、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分)の対象外となります。なお、特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象となります。

以前の市・県民税の改正について

 

 

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