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最終更新日 2026年3月17日

情報発信元 デジタル政策課

越前市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の議会及び各執行機関との共同策定について

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 地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長およびその他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれが管理する情報システムの利用に当たりサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられています。
 これを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「越前市情報セキュリティ基本方針」を、市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会において共同策定します。
 この基本方針を市全体の「越前市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けサイバーセキュリティの強化に取り組みます。

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