最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 環境政策課

騒音・振動・悪臭に関する規制地域の追加について

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騒音・振動・悪臭関係の規制地域及び規制基準について

市では都市計画法で定める用途地域に準拠し、騒音・振動・悪臭規制地域及び騒音に係る環境基準の地域類型を定めています。

騒音・振動・悪臭関係の規制地域の追加について

都市計画法に基づく用途地域の変更に伴い、令和3年4月1日から、下記地域を騒音・振動・悪臭の規制地域に追加しましたのでお知らせします。対象地域内の工場、事業所等で特定施設を設置する又は設置している、あるいは特定建設作業を実施する事業者は届出が必要となります。届出様式及び特定施設については、こちら(騒音・振動・悪臭を規制する法令に関係する届出等について)をご覧ください。

なお、追加地域において、令和3年4月1日時点で設置済みの特定施設の届出は、告示日から3年間の適用猶予期間があります。期間内での届出をお願いします。

【追加地域】

・大虫工業団地地区

・池ノ上工業団地地区

・王子保工業団地地区

・今立西部工業団地地区

・北日野工業団地地区

詳しい位置は、本ページ下部のPDFファイルをご覧ください。

騒音規制法関係

騒音の規制地域において騒音規制法の規定に基づく特定施設を設置する場合や、特定建設作業を行う場合は市に届出が必要です。
・騒音規制法の規定に基づく規制地域の図面は、本ページ下部のPDFファイルをご覧ください。
・届出様式及び特定施設は、こちら(騒音・振動・悪臭を規制する法令に関係する届出等について)をご覧ください。
・騒音規制に係る規制値は、本ページ下部のPDFファイルをご覧ください。

環境基本法関係

騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)が、地域の類型ごとに掲げられています。
・地域の類型を指定する図面は、本ページ下部のPDFファイルをご覧ください。
・騒音に係る環境基準は、本ページ下部のPDFファイルをご覧ください。

振動規制法関係

振動の規制地域において振動規制法の規定に基づく特定施設を設置する場合や、特定建設作業を行う場合は市に届出が必要となり、規制基準を遵守しなければなりません。
・振動規制法の規定に基づく規制地域は次のとおりです。 

振動の規制地域の区分

騒音規制地域の区分

第1種区域

第1種区域
第2種区域

第2種区域

第3種区域
第4種区域

・届出様式及び特定施設は、こちら(騒音・振動・悪臭を規制する法令に関係する届出等について)をご覧ください。
・振動規制に係る規制値は、本ページ下部のPDFファイルをご覧ください。

悪臭防止法関係

県公害防止条例の規定に基づく悪臭に係る特定施設を設置する場合は、規制地域に関わらず届出が必要となり、規制地域外では県条例に定める臭気指数基準を遵守する必要があります。
また、 規制地域内ではすべての事業所が、悪臭防止法に基づく規制基準を遵守する必要があります。
・悪臭防止法の規定に基づく規制地域の図面については、ページ下部のPDFファイルをご覧ください。
・届出様式及び特定施設は、こちら(騒音・振動・悪臭を規制する法令に関係する届出等について)をご覧ください。
・悪臭防止に係る規制値は、ページ下部のPDFファイルをご覧ください。

添付ファイル

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