最終更新日 2024年2月21日
結婚・離婚
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結婚や離婚に関するいろいろな情報を掲載しています
結婚するときに必要な手続き
離婚するときに必要な手続き
ひとり親への支援
結婚するときに必要な手続き
婚姻届
結婚するときには婚姻届を市役所の窓口に提出する必要があります。
なお、窓口が閉まった後や休日でも宿日直者が届出書をお預かりできます(本庁舎のみ)。ただし、この場合、住所の異動などは同時に手続きできませんので、窓口が開いている時間に窓口サービス課で事前に行うか、後日あらためて手続きしてください。
詳しくはこちらから
[担当課]窓口サービス課 電話:0778-22-3001
いつ届ければいいの?
期限はありません。届け出が受理された日から効力が発生します。
用紙はどこで受け取ればいいの?
本庁窓口サービス課・今立総合支所市民福祉課にてお渡ししています。
どこへ届け出ればいいの?
夫もしくは妻の本籍地、住所地、所在地の市町村役場にて届け出を行ってください。
届け出をする人は?
夫と妻です。
届け出に必要なものは?
・届書(夫婦双方の署名、18歳以上の証人2人の届書への署名がしてあるもの)
・届出地が本籍地でない場合は、戸籍謄本※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となります。
・届け出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要になります。 (外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届け出をする市町村役場へ事前にお尋ねください。)
住所の異動の届け出
結婚したとき住所の異動がある場合は、婚姻届の他に住所の異動の届け出を行う必要があります。
なお、受付時間は、開庁時間内となります。
詳しくはこちらから
[担当課]窓口サービス課 電話:0778-22-3001
印鑑登録
婚姻前の氏もしくは氏名で印鑑登録されていて、婚姻により氏に変更が生じた場合は登録が抹消されます。婚姻後の氏もしくは氏名での印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です。
詳しくはこちらから
[担当課]窓口サービス課 電話:0778-22-3001
国民健康保険
結婚に伴い、氏名が変わったとき、または加入している医療保険に変更があったときは手続きが必要です。
詳しくはこちらから
[担当課] 窓口サービス課保険年金室 電話:0778-22-3002
土地・住宅
市営住宅
申込資格・収入基準を満たしている世帯は市営住宅の申し込みができます。
詳しくはこちらから
[担当課] 建築住宅課 電話:0778-22-3074
離婚するときに必要な手続き
離婚届
離婚するときには離婚届を市役所の窓口に提出する必要があります。
なお、窓口が閉まった後や休日でも宿日直者が届出書をお預かりできます(本庁舎のみ)。ただし、この場合、住所の異動などは同時に手続きできませんので、窓口が開いている時間に窓口サービス課で事前に行うか、後日あらためて手続きしてください。
詳しくはこちらから
[担当課]窓口サービス課 電話:0778-22-3001
協議離婚の場合 | 裁判離婚の場合 | |
---|---|---|
いつ届けるの? | 期限はありません。届け出が受理された日から効力が発生します。 | 調停の成立または裁判の確定の日から10日以内に届けてください。 |
どこへ届けるの? | 夫もしくは妻の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場にて届け出を行ってください。 | 夫もしくは妻の本籍地、住所地、所在地の市町村役場にて届け出を行ってください。 |
届け出をする人は? | 夫と妻です。 | 離婚の訴えを提起した人です。 |
届け出に必要なものは? | ・ 離婚届 1通 ・ 本籍地以外で届け出する時は戸籍謄本1通 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となります。 ・ 協議離婚の場合は18歳以上の証人2人の署名 (注)協議離婚で、未成年の子がいる時は、親権者をどちらかに決めてください。 |
・ 離婚届 1通 ・ 本籍地以外で届け出する時は戸籍謄本1通 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となります。 ・調書等の謄本、審判書または判決書の謄本と確定証明書 |
住所の異動等の届け出
世帯主の変更や、世帯員の住所の異動がある場合は、離婚届と併せて手続きを行ってください。
詳しくはこちらから
[担当課]窓口サービス課 電話:0778-22-3001
印鑑登録
婚姻中の氏もしくは氏名で印鑑登録されていて、離婚によって氏に変更が生じた場合は登録が抹消されます。変更後の氏もしくは氏名での印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です
詳しくはこちらから
[担当課]窓口サービス課 電話:0778-22-3001
国民健康保険
離婚に伴い、加入している医療保険を変更する必要が生じたときは、窓口サービス課保険年金室にご相談ください。
また、ひとり親家庭の母(父)とそのお子さん、または両親のいないお子さんに対し、医療費の助成を行っています。国民健康保険の手続きに併せて、こども家庭課へご相談ください。
詳しくはこちらから 国民健康保険について ひとり親家庭への医療費助成について
[担当課] 窓口サービス課保険年金室 電話:0778-22-3002
こども家庭課 電話:0778-22-3006
市民税
離婚によって市民税や所得税において、寡婦(夫)控除を受けることができる場合があります。税金に関する手続きは税務課に問い合わせてください。
[担当課] 税務課 電話:0778-22-3014
ひとり親への支援
離婚や死亡などにより、ひとり親となった方に対し、生活や子育てなどいろいろな支援を行っています。
児童扶養手当
ひとり親家庭の親、あるいは、父母の代わりにその子を養育している人が対象となります。
詳しくはこちらから
[担当課] こども家庭課 電話:0778-22-3006
ひとり親家庭等の医療費助成
ひとり親家庭の親と子どもの支払った医療費を助成します。
詳しくはこちらから
[担当課] こども家庭課 電話:0778-22-3006
ひとり親家庭福祉推進資金貸し付け
ひとり親等家庭の経済的自立と子育ての支援のための資金を無利子でお貸しします。
[担当課] 子ども・子育て総合相談室 電話:0778-22-3628
就学支度金の支給
ひとり親家庭の児童が、小学校・中学校に入学時および、中学校卒業時に就学支度金が支給されます。
[担当課] 子ども・子育て総合相談室 電話:0778-22-3628
就業に関する支援
ひとり親家庭の就労に関する支援や相談を受け付けています。
[担当課] 子ども・子育て総合相談室 電話:0778-22-3628
住宅
市営住宅
申込資格・収入基準を満たしている世帯は市営住宅の申し込みができます。
詳しくはこちらから
[担当課] 建築住宅課 電話:0778-22-3074
離婚後の養育費の分担・面会交流 ~子どもの健やかな成長のために~