住民登録(転入・転出・転居・世帯主変更)
最終更新日 2021年5月6日
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住民登録は、居住関係の証明や選挙、国民健康保険、年金、介護保険、印鑑登録などの基礎となる大切なものです。住所の変更や家族の構成が変わったときは、必ず所定の期間内に届出をしてください。
住所及び世帯の変更の届出
- 届出窓口:窓口サービス課・今立総合支所市民福祉課
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分 (土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
- 転入・転居・転出届け出の際には、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード(写真付)等、本人確認ができるものをお持ちください。
マイナンバーの通知カードがある方は、転入・転居の際、新住所を記載しますのであわせてお持ちください。
種類 | 必要なもの | 注意点 | ||
転入届 (越前市に引越してきたとき) |
・前住所地の市区町村発行の転出証明書 ・届出人の印鑑 国外からの転入の場合 |
・住みはじめた日から14日以内に届けてください。 ・転入先の世帯主の同意が必要となる場合があります。 ・国外からの転入の場合、空港で自動化ゲートをご利用になる際は、お手数ですが出入国在留管理庁職員へお申し出のうえ、パスポートへ入国スタンプを押印していただきますようお願いいたします。 |
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転出届 (市外に引越すとき) |
・届出人の印鑑 |
・事前に届けて下さい。 ・お届けされた方に、転出証明書をお渡しします(無料)。それを持って転入先の市区町村で転入届をしてください。 ・国外に転出するときも、転出届をしてください。 転出証明書の郵便申請はこちら(違うページに移動します) |
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転居届 (市内での住所異動) |
・届出人の印鑑 (以下該当者のみ) ・国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証 ・子ども医療費受給資格証 |
・新しい所に住みはじめた日から14日以内に届けてください。 (注1)代理の方の場合は委任状が必要です。 (注2)転居する世帯員の中にマイナンバーカードか住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、転居届をする際に持ってきてください。 |
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世帯主変更届、 世帯分離・合併届 |
・届出人の印鑑 ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
届出のときから効力があります。 |