最終更新日 2024年6月17日
ひとり親家庭等医療費助成制度
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令和6年度から対象者が拡充されました
令和6年度から下記助成対象者で後期高齢者医療保険制度に加入している方が新たに対象となりました。
令和2年10月診療分から制度が変わりました
令和2年10月から高校3年生の年齢までの医療費助成制度が変更となりました。県内医療機関(一部対象外)で受診時に、新しい「子ども医療費受給者証」を提示すると、窓口での保険診療分の医療費の支払いが原則無料になります。
助成対象
[母子・父子家庭]:お子さんの20歳の誕生月の月末まで有効です。
・両親のうちどちらか一方と生計を共にしている児童とその親。
・両親のどちらか一方が重度の障害者である家庭の児童とその親。
・両親のどちらとも生計を共にしていない児童。(準母子家庭)
[寡婦]:一人暮らしの寡婦※令和3年度から対象外となります。(令和3年3月31日診療分までは、助成対象となります。)
平成24年10月1日から、ひとり親家庭に対する医療費助成の対象児童に、「父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童」が追加されました。
配偶者からの暴力(DV)被害者については、これまで、父または母に引き続いて1年以上遺棄されている場合に、医療費助成の対象児童として扱っていましたが、父または母が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」第10条第1項による保護命令を受けた場合は、1年を待たずに医療費助成の受給ができることになりました。
・申請手続きには、「保護命令決定書の謄本」及び「確定証明書(保護命令の確定証明書)」の他、申請時に必要な書類があります。
・受給資格の開始は原則として申請月の翌月1日からです。
所得制限
所得制限があります。制限額は児童扶養手当と同じです。
手続き
申請には、印鑑、健康保険証、戸籍謄本、振込先の通帳、通知カード、住所地担当の民生児童委員の証明などが必要になります。こども未来課にお問い合わせください。
利用方法
県内医療機関で受診した時
高校3年生相当の年齢まで(18歳になる年の年度末まで)
病院などで診察を受ける際に支払窓口で医療費受給者証を提示してください。窓口での支払が無料になります。
高校3年生相当の年齢以上
病院などで診察を受ける際に支払窓口で医療費受給者証を提示してください。 2カ月後に指定の口座に振り込まれます。
県外医療機関で受診した時
以下のものを持ってこども未来課へ申請してください。
- 受給者証
- 領収書(受診者と医療点数の分かるもの、レシートは不可)
治療用装具などを装着した時
県外医療機関で受診した時と同様にこども未来課に直接申請していただきますが、必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。
振込日
毎月20日(20日が銀行休業日の場合は次の営業日)
振込みの通知はありませんので、振込日以降に通帳を記帳して確認してください。
その他変更のある場合
申請によって必要なものが異なりますので、確認をよろしくお願いします。
住所、氏名、保険証が変わったとき 振込先を変えたいとき |
医療費受給内容変更届 |
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受給者証を紛失したとき | 医療費受給者証再交付申請書 |
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添付ファイル
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