最終更新日 2025年9月1日
ひとり親家庭等医療費助成制度
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令和6年度から対象者が拡充されました
令和6年度から下記助成対象者で後期高齢者医療保険制度に加入している方が新たに対象となりました。
助成対象
[母子・父子家庭]:お子さんの20歳の誕生月の月末まで有効です。
・両親のうちどちらか一方と生計を共にしている児童とその親。
・両親のどちらか一方が重度の障害者である家庭の児童とその親。
・両親のどちらとも生計を共にしていない児童。(準母子家庭)
[寡婦]:一人暮らしの寡婦※令和3年度から対象外となります。(令和3年3月31日診療分までは、助成対象となります。)
所得制限
所得制限があります。制限額は児童扶養手当と同じです。
手続き
申請には、印鑑、健康保険証、戸籍謄本、振込先の通帳、通知カード、住所地担当の民生児童委員の証明などが必要になります。こども未来課にお問い合わせください。
・受給資格の開始は原則として申請月の翌月1日からです。
利用方法
県内医療機関で受診した時
〇子ども(0歳~18歳になる年の年度末まで)
病院などで診察を受ける際に支払窓口で医療費受給者証を提示してください。窓口での支払が無料になります。
〇子ども(19歳になる年度~20歳まで)と大人(母又は父)
病院などで診察を受ける際に支払窓口で医療費受給者証を提示してください。 2カ月後に指定の口座に振り込まれます。
県外医療機関で受診した時
以下のものを持ってこども未来課へ申請してください。
- 受給者証
- 領収書(受診者と医療点数の分かるもの、レシートは不可)
治療用装具などを装着した時
県外医療機関で受診した時と同様にこども未来課に直接申請していただきますが、必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。
振込日
毎月20日(20日が銀行休業日の場合は次の営業日)
振込みの通知はありませんので、振込日以降に通帳を記帳して確認してください。
その他変更のある場合
申請によって必要なものが異なりますので、確認をよろしくお願いします。
住所、氏名が変わったとき 振込先を変えたいとき |
医療費受給内容変更届 |
※口座変更のみ電子申請もご利用いただけます。こちらよりご申請ください。 |
受給者証を紛失したとき | 医療費受給者証再交付申請書 |
※電子申請もご利用いただけます。こちらよりご申請ください。 |
添付ファイル
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