ひとり親への支援

最終更新日 2024年8月19日

情報発信元 こども未来課

児童扶養手当

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お知らせ

児童扶養手当とは 

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当で、これにより子どもが健やかに成長することを目的としています。

支給対象

下記の1から9のいずれかに該当する「児童」について父、母または養育者が監護等している場合に支給されます。
なお、「児童」とは18歳に達する以後の最初の3月31日(18歳年度末)までの方をいいます。政令で定める程度の障がいのある児童については20歳未満の方が対象となります。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
7.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 (平成24年8月から対象として追加)
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
9.母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうか明らかでない児童

(注)ただし、以下の場合は児童扶養手当を受けることができません。
・受給者となる方、対象児童が日本国内に住んでいない場合
・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所している場合
・養育の実態がない場合 など
(注)平成26年12月から児童扶養手当と公的年金等の併給ができるようになりました。

手当額(月額) 

令和6年11月分(1月支給)より、第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。

 

【令和6年11月分(1月支給)以降】

        全部支給の場合 一部支給の場合      
対象児童 1人目 45,500円 受給者の所得により
45,490円~10,740円
2人目以降 1人につき10,750円 受給者の所得により
10,740円~5,380円

 

 

【令和6年10月分(11月支給)まで】

     全部支給の場合     一部支給の場合 
対象児童 1人目 45,500円 受給者の所得により
45,490円~10,740円
2人目 10,750円 受給者の所得により
10,740円~5,380円
3人目以降 1人につき6,450円 受給者の所得により
1人につき 6,440円~3,230円

児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて金額を改定する物価スライド制がとられています。
令和6年度の児童扶養手当額については、2023年平均の全国消費者物価指数(対前年比変動率+3.2パーセント)に基づき、3.2パーセントの引き上げとなります。

所得制限

受給者(児童の父、母または養育者)やその扶養義務者等に一定以上の所得がある場合には、手当の一部または全部が支給停止となります。

 

令和6年11月分(1月支給)より、所得制限が緩和され、下表のとおり引き上げとなります。

 

【令和6年11月分(1月支給)以降】

扶養親族の数 父、母または養育者 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全額支給  一部支給 
  所得額 収入額(参考) 所得額 収入額(参考) 所得額 収入額(参考)
0人 69万円 142万円 208万円 334.3万円 236万円 372.5万円
1人 107万円 190万円 246万円 385万円 274万円 420万円
2人 145万円 244.3万円 284万円 432.5万円 312万円 467.5万円
3人以上 1人につき、38万円ずつ加算

 

 

【令和6年10月分(11月支給)まで】

扶養親族の数 父、母または養育者 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全額支給  一部支給 
  所得額 収入額(参考) 所得額 収入額(参考) 所得額 収入額(参考)
0人 49万円 122万円 192万円 331.4万円 236万円 372.5万円
1人 87万円 160万円 230万円 365万円 274万円 420万円
2人 125万円 215.7万円 268万円 412.5万円 312万円 467.5万円
3人以上 1人につき、38万円ずつ加算

(注)扶養親族の年齢により、限度額が上がることがあります。
(注)障害者控除や医療費控除など、所得から控除されるものがある場合は、控除後の所得額で算定します。

支給月

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月 の11日です。支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。

認定請求手続き

児童扶養手当を受けるには申請が必要です。支給要件によって必要書類が異なりますので、こども未来課にご相談ください。
申請の翌月からが手当の支給対象となります。必要書類が全て揃わないと申請の受付けができませんので、月末に申請手続きをされる場合はご注意ください。

各種届出について

児童扶養手当の受給資格者として認定を受けた方は、下記に該当するときにはすみやかに届出をしてください。届出がされないと、手当の支払ができなかったり、過去に支給された手当までさかのぼって返還を命じられたりすることがあります。

  • 資格を喪失したとき(婚姻、事実婚など、手当の支給要件を満たさなくなったとき) 
  • 所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、または別居するようになったとき
  • 所得を修正したとき
  • 住所を変更したとき
  • 手当の振込口座を変更したとき
  • 受給者または児童の氏名を変更したとき
  • 児童の数が増えたとき、または減ったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 証書を紛失または破損したとき

現況届について

児童扶養手当の受給資格者は、受給資格の確認のため、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
所得制限により手当が支給されていない人も、毎年必ず現況届をしてください。
現況届の提出がないと、以降の手当の支払ができなくなるほか、受給資格がなくなる場合があります。

児童扶養手当の一部支給停止について

児童扶養手当の受給開始から5年等を経過した方は、就業等の必要条件を満たしていないと手当が2分の1に減額されることになりました。対象となる方には状況確認のための書類を事前に送付しますので、必ず提出してください

減額の対象

  • 手当を受給されてから5年を経過したとき
  • 手当の支給要件に該当するようになった日から7年を経過した場合

ただし、平成15年4月1日時点で手当を受けていた人は、その日から起算します。
支給要件に該当するようになった日とは「離婚日」「配偶者の死亡日」などのことです。

手当の認定請求(額改定請求を含む)をしたときに、3歳未満の児童がいる場合は、この児童が3歳になった月の翌月から起算して5年を経過したとき(児童が8歳に達したとき)となります。

減額の対象とならない場合

  • 就業している
  • 求職活動等の自立のための活動をしている
  • 身体上または精神上の障害がある
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である
  • 監護する児童や親族が障害や病気のために介護する必要があるため、就業することが困難である

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の書類)と下記の書類をご提出ください。
現況届と併せて毎年提出が必要となります。提出がないと手当が減額されることがあります。 

必要書類
働いている場合 雇用されている場合
(右のいずれか1点)

雇用証明書
健康保険証(国民健康保険を除く)の写し

自営業に従事している場合 自営業従事申告書
働いていない場合 求職活動を行っている場合 求職活動等申告書と、申告内容に関する証明書
受給者に身体上または精神上の障害が
あるため、働けない場合
(右のいずれか1点)
身体障害者手帳1級・2級・3級のいずれかの写し
療育手帳(A)の写し
精神障害者手帳1級・2級のいずれかの写し
負傷または疾病等のため、働けない場合 医師の診断書
介護しなければならない家族がいるため、 働けない場合 家族が障害等の状態にあることを確認できる書類と、
受給者が介護を行わなければならないことを確認できる書類 

上記のいずれのケースにも該当しない場合は、こども未来課にご相談ください。
手続きを行わなかった方は、手当の2分の1が減額される可能性がありますので、不明な点などがある場合にはこども未来課までお問い合わせください。

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情報発信元 市民福祉部 こども未来課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)