最終更新日 2024年4月1日
保育必要量について
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保育の時間には短時間と標準時間があります。
保育を必要とする事由や保護者の状況に応じて保育時間が区別されます。
就労証明書等の保育の必要性を確認するための書類やご家庭の状況に応じて、保育短時間・保育標準時間それぞれで認定します。
保育必要量 | 保育の必要性 | 保育時間 |
---|---|---|
保育短時間 |
就労の場合、1ヶ月64時間以上120時間未満 パートタイム就労を想定した利用時間 |
最長8時間 保育時間は園によって異なります。 |
保育標準時間 |
就労の場合、1ヶ月120時間以上 フルタイム就労を想定した利用時間 |
最長11時間 保育時間は園によって異なります。 |
保育を実施する時間は園によって異なりますが、この時間を超えて保育を希望される場合は、延長保育料がかかります。
おおむね、保育短時間は午後4時以降、保育標準時間は午後6時以降の利用について延長保育料をいただいています。
なお、保育標準時間での認定を受けた場合でも、送迎に祖父母の協力が得られる場合など、ご希望の場合は保育短時間での利用が可能です。その場合は、こども未来課又は通われている園にご連絡ください。
開園時間と教育・保育時間
認定こども園や保育園、小規模保育事業所は月曜から土曜まで1日11時間の開園を原則としています。
この開園時間の中で、延長保育も含めてお子さんの教育・保育を行っています。
開園時間や教育・保育時間は園によって異なります。延長となった場合の利用料金も園によって異なります。
認定こども園幼稚部のお子さんは教育標準時間の認定を、認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所のお子さんは保育短時間又は保育標準時間の認定を行います。この認定された時間を超えた保育については、幼稚部の場合は預かり保育として、認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所の場合は延長保育として、開園時間の範囲内でお子さんの保育を有料で行います。
保育必要量(標準時間/短時間)や認定区分(1号/2号)が変更になる場合は?
勤務先、勤務時間の変更などにより、保育必要量(標準時間、短時間)や認定区分(1号・2号)が変更になる場合は、こども未来課又は通っている園にて申請をお願いいたします。
変更は申請された翌月初日からとなります。
申請される場合、変更する月の前月20日頃までには、次の書類をご提出ください。
変更のための書類
保育時間による保育料の違いは?
- 保育時間により保育料は異なっています。次の越前市の徴収基準額表をご確認ください。
- 保育料は市民税額をもとに算定しています。保育料の切り替え時期は毎年9月になります。4月から8月は前年度市民税額、9月から翌年8月までは当年度市民税額をもとに保育料を算定します。
- 保育料は4月1日時点の年齢で決定します。
- 幼児教育・保育の無償化対象のお子さんは保育時間に関係なく保育料は無料になります。
利用者負担額(=保育料)の徴収基額準
越前市の保育料徴収基準表については、こちらをご確認ください。
入園中の注意事項
認定こども園・保育園等の入園について
認定こども園・保育園等Q&A