最終更新日 2024年6月20日
利用者負担額(保育料)について
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第2子の利用者負担額(保育料)が無料になります
令和6年9月の保育料から、世帯第2子以降のお子さんの保育料が世帯年収にかかわらず無料となります。現在在園されている方についても、手続きは不要です。保育料が変更になる場合は、9月中旬に保育料変更通知書を在籍する園を通じてお渡しします。
令和6年度の利用者負担額(保育料)について
- 認定こども園・保育園・小規模保育事業所の0から2歳児クラスに在籍する3号認定又は2号認定のお子さんについて、下記の徴収基準額表に基づき、保育料を徴収します。
- 4月から8月の保育料は、令和4年1月から令和4年12月の収入による令和5年度の市民税所得割額をもとに算定します。
- 9月から3月の保育料は、令和5年1月から令和5年12月の収入による令和6年度の市民税所得割額をもとに算定します。
- 9月以降の保育料について、令和6年度の市民税所得割額に基づく保育料の算定を行い、保育料に変更があった方のみに通知いたします。
- 無償化の対象となる方には、無償化のお知らせをお送りします。
令和6年度保育料徴収基準額表
階層 |
区分 |
3歳未満児利用者負担額 1人につき月額 |
|
---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | ||
1 |
生活保護による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
2 |
市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
3 |
市民税所得割課税 24,300円未満 | 11,000円 | 10,800円 |
4 |
市民税所得割課税 48,600円未満 | 13,000円 | 12,800円 |
5 |
市民税所得割課税 57,700円未満 | 19,000円 | 18,600円 |
6 |
市民税所得割課税 72,800円未満 | 21,000円 | 20,700円 |
7 |
市民税所得割課税 97,000円未満 | 23,000円 | 22,600円 |
8 |
市民税所得割課税 133,000円未満 | 34,000円 | 33,400円 |
9 |
市民税所得割課税 169,000円未満 | 36,000円 | 35,400円 |
10 |
市民税所得割課税 301,000円未満 | 45,000円 | 44,200円 |
11 |
市民税所得割課税 397,000円未満 | 48,000円 | 47,200円 |
12 |
市民税所得割課税 397,000円以上 | 53,000円 | 52,100円 |
・幼児教育・保育の無償化により、3から5歳児クラスのお子さんについては、保育料は無料となります。ただし、給食費(副食材料代)を別途徴収することになりますのでご了承ください。
【参考】
・標準時間 フルタイム就労を想定した利用時間(1ヶ月120時間以上)
・短時間 パートタイム就労を想定した利用時間(1ヶ月64時間以上120時間未満)
保育料の軽減について
同一世帯内に兄弟(姉妹)がいる場合に、保育料の軽減があります。
子どもが2人以上いる世帯で、第2子目は徴収基準額表の半額(9階層以下世帯は無料)、第3子目以降は所得に関係なく無料となります。(申請不要)
※令和6年9月からは所得に関係なく、第2子以降無料となります。
市民税額所得割課税額が77,101円未満で、次に該当する世帯は、以下の通り保育料が軽減されます。
(A)ひとり親世帯
(B)障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳等を持つ方が同一世帯に在宅している家庭
(C)特別児童扶養手当支給家庭
(D)障害者基礎年金受給者が同一世帯に在宅している家庭 等
・市民税所得割課税額 48,600円未満の場合 第1子目は徴収基準額表の半額 第2子目以降は無料
・市民税所得割課税額 48,600円以上77,101円未満の場合 第1子目は9,000円 第2子目以降は無料
(A)による軽減は申請不要です。
(B)(C)(D)による軽減を行う方は、保育料等減免申出書と減免の理由となる各種手帳の写し又は決定通知書等の写しを市にご提出ください。原則として、申出書の提出のあった月の翌月から適用となります。認定こども園・保育園等の入園について
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