入園

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 こども家庭課

認定こども園・保育園等の入園に係る書類について

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認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所に入園する際には、以下の書類が必要です。

保育の必要性を証明する書類

保育の必要性に応じて、提出いただく証明書類が異なります。児童の保護者(父・母)それぞれの分の証明書類が必要です。
同住所(家が別の場合も含む)の祖父母が65歳未満の場合は、祖父母も保育の必要性を証明する書類が必要となります。
証明書類は、以下の市の様式をご利用ください。定められた様式がないものについては、状況が確認できる書類が必要です。

なお、入園中に保護者の就労状況など、ご家族の状況が変わった場合には、こども家庭課又は入園先にご連絡ください。状況に応じて、以下の証明書類の提出が必要となる場合があります。

保育の必要性 証明書類

就労

(常勤・パート・
アルバイト等、月64時間以上)

「就労証明書(Excel)」 「就労証明書(PDF)」

参考「記載要領」

就労証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し、又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

※年度途中で勤務先がかわった場合は、その都度 就労証明書を提出してください。
※産休・育休明けの予約申込みをする方も、仕事に復帰される日を確認するため、就労証明書の提出が必要です。

自営業

1「就労証明書(Excel)」 「就労証明書(PDF)」

参考「記載要領」

「ポルトガル語 就労証明書(Excel)」 「ポルトガル語 就労証明書(PDF)」

2「就労状況(自営)申告書(Excel)」 「就労状況(自営)申告書(PDF)」

「ポルトガル語 就労状況(自営)申告書(Excel)」 「ポルトガル語 就労状況(自営)申告書(PDF)」

1・2両方提出が必要です。

就労証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し、又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

※配偶者または祖父母が経営する事業に就労している場合も「自営業」として扱います。

※収入が確認できない場合には、給与明細の写しやタイムカードの写しの提出を依頼する場合があります。

農業

「農業等申告書(Excel)」 「農業等申告書(PDF)」

妊娠・出産

1「親子健康手帳の写し」:出産予定日が記入されたページ

2「妊娠・出産理由での入園に係る誓約書(Word)」 「妊娠・出産理由での入園に係る誓約書(PDF) 」

1・2両方の提出が必要です。

※妊娠・出産理由のみで入園希望の場合(育児休業を取得しない場合)は、産前1か月から産後6か月が経過する末日まで入園が可能です。

疾病・障がい

「診断書(Excel)」 「診断書(PDF)」

「ポルトガル語 診断書(Excel)」 「ポルトガル語 診断書(PDF)」

病名、治療期間、保育ができる状態かどうかを明記してください。

身体障害者手帳、療育手帳等をお持ちの方はその写しも提出してください。

就労の方で病休中の場合は、休職理由・期間の記載された就労証明書でも可能です。

介護・看護

1「介護・看護状況申告書(Excel)」 「介護・看護状況申告書(PDF)」

「ポルトガル語 介護・看護状況申告書(Excel)」 「ポルトガル語 介護・看護状況申告書(PDF)」

2「介護保険証、各種障害手帳、その他疾病の状況が分かる書類の写し」

1・2両方提出が必要です。

災害復旧 「罹災証明書の写し」
求職活動

「就労誓約書(Word)」 「就労誓約書 (PDF)」

「ポルトガル語 就労誓約書 (Word)」 「ポルトガル語 就労誓約書 (PDF)」

※年度途中で離職し求職活動をする場合も、就労誓約書をご提出ください。

就学

「学生証の写し、または通学・在学証明書等」

通学期間、在籍期間が分かる書類が必要です。

※職業訓練校に通われる場合も対象になります。

育児休業

「就労証明書(Excel)」 「就労証明書(PDF)」

参考「記載要領」

就労証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し、又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

※育児休業の対象児童以外の児童の入園を希望する場合は職場復帰前から入園が可能です。職場復帰日が記入されている就労証明書をご提出ください。

その他 「状況を証明するもの」

※様式は、各認定こども園・保育園・小規模保育事業所、こども家庭課に備えてあります。
※児童の保護者(父・母)の分が必要です。
※同住所(家が別の場合も含む)の祖父母が入所年度の4月1日時点で65歳未満の場合は、祖父母についても証明書類を提出していただく必要があります。
※同住所(家が別の場合も含む)の祖父母が入所年度の4月1日時点で65歳を超えている場合は、祖父母の証明書類は提出不要です。

証明書類は毎年提出していただく必要があります。
証明書類に虚偽や不正があった場合には、当該保護者に係る児童の保育施設等への入所が取り消しとなります。

在園中のお子さんの保育必要量(標準時間/短時間)や認定区分(1号/2号)を変更したい場合は、以下の書類の提出が必要です。

勤務先、勤務時間の変更などにより、保育必要量(標準時間・短時間)や認定区分(1号・2号)を変更したい場合には、以下の1・2の書類の提出が必要です。こども家庭課又は通っている園にて手続きをお願いします。

1教育・保育給付認定変更申請書(Word) 教育・保育給付認定変更申請書(PDF)

2「保育の必要性を証明する書類」

※ 様式は、各認定こども園・保育園・小規模保育事業所、こども家庭課に備えてあります。

変更は申請された翌月初日からとなります。申請する場合、変更する月の前月20日ごろまでには書類の提出をお願いします。

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認定こども園・保育園等Q&A

入園中の注意事項

 

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