保育園・こども園

最終更新日 2023年11月16日

情報発信元 こども家庭課

認定こども園・保育園等Q&A

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認定こども園・保育園等に関するQ&A

認定こども園・保育園・幼稚園の違いはなんですか?

それぞれ以下のような施設です。また、越前市には、認定こども園・保育園・幼稚園の他に小規模保育事業所もあります。

  • 認定こども園:幼稚園と保育園の両方の機能や特徴をあわせ持った施設です。幼稚部は保護者の就労に関係なく利用できます。保育部を利用するには保育の必要性に該当することが必要です。保育の必要性の状況に応じて、幼稚部(1号認定)と保育部(2号認定)の変更を行うことができます。その他、地域の子育て支援も行っています。
  • 保育園:保護者が仕事や病気などにより昼間にご家庭でお子さんを保育できない場合に、保護者にかわって保育することを目的とした児童福祉施設です。そのため、家庭で保育できない事情がある場合(保育の必要性に該当する場合)にのみ利用できます。
  • 幼稚園:3歳児から就学前までのお子さんが入園できる幼児教育機関です。私立幼稚園は2歳から入園できる施設もあります。 
  • 小規模保育事業所:定員19人未満で、0から2歳児のみの保育を行う施設です。市が認可しており、入園調整や保育料の決定などは、認定こども園や保育園と同様に市が行います。

認定区分(1号・2号・3号認定)とはなんですか?

認定区分は、以下の3つに区分されます。

認定区分 有効期間 教育・保育の必要量 利用施設
1号認定 満3歳から小学校就学前まで 教育標準時間 認定こども園幼稚部・幼稚園
2号認定 3歳の誕生日の前日から小学校就学前まで 保育標準時間 保育短時間 認定こども園保育部・保育園
3号認定 0歳から3歳の誕生日の2日前まで 保育標準時間 保育短時間 認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所

教育・保育の必要量とはなんですか?

教育・保育の必要量は、保育の必要性に応じて以下の通り決定されます。

教育・保育の必要量 保育の必要性 教育・保育時間
教育標準時間
(1号認定)
なし

午前8時頃から午後2時30分頃まで

(注)施設によって異なります

保育短時間
(2号認定・3号認定)

1か月64時間以上120時間未満の就労
(概ね1日4時間以上かつ週4日以上)

(注)その他、上記に準じた理由のある場合

午前8時頃から午後4時頃まで

午後4時頃以降の利用は延長料金が発生します

(注)施設によって異なります

保育標準時間
(2号認定・3号認定)

1か月120時間以上の就労
(概ね1日6時間以上かつ週5日以上)

(注)その他、上記に準じた理由のある場合

午前7時頃から午後6時頃まで

午後6時頃以降の利用は延長料金が発生します。

(注)施設によって異なります

教育・保育の必要量の変更はできますか?

勤務先や勤務時間の変更等により、変更することが可能です。こども家庭課窓口又は通われている園にて変更申請を行ってください。
ただし、変更は月単位となり、申請された月の翌月1日からになります。詳しくはこちら。

認定こども園の場合、幼稚部と保育部の変更はできますか?

保護者の就労状況等の変更により、1号認定(幼稚部)と2号認定(保育部)を変更することが可能です。こども家庭課窓口又は通われている園にて変更申請を行ってください。 変更は申請された月の翌月1日からになります。変更申請に必要な書類はこちら。

認定こども園・保育園等の入園申込時期・入園申込方法は?

受付時期 毎年10月ごろ

受付対象 翌年4月から翌々年3月(=次年度)までに入園希望の園児

毎年9月中旬に、市の広報誌とホームページにてお知らせしています。

詳しくはこちら

上記の期間以外も随時申し込みは受け付けますが、期間中に申し込まれた方より優先度が下がりますので入園は非常に厳しいです。

必ず入園できますか?

1号認定(幼稚部)については、施設の受け入れ人数に余裕があれば入園可能です。
2号・3号認定(保育部)については、保育の必要性があることが入園要件となり、申込人数が施設の受入れ可能な人数を超えた場合は選考となるため、希望の施設に必ず入園できるとは限りません。両親ともにフルタイム勤務>パートタイム勤務>求職中といったように、保育の必要性が高いお子さんが優先されます。

なお、入園選考の基準や施設の受入れ可能な人数は毎年変わります。 
現在、越前市では低年齢児の入園が厳しい状況が続いており、可能でしたら低年齢児についてはご家庭での保育のご協力をお願いしています。

入園は先着順で決まりますか?

先着順ではありません。ただし、一斉申込期間を過ぎてから申込書の提出があった場合は、入園選考に影響します。

申込時点では妊娠中です。これから生まれる子どもの入園申込はできますか?

可能です。10月頃に行われる一斉入園申込にて申込を行ってください。 ただし、出産月が前後した場合、施設の受入可能年齢によっては当初の予約月よりも前後する場合がありますのでご了承ください。

年度途中の入園予約はできますか?

可能です。産休・育休明けによる職場復帰が決まっている等、年度途中での入園を考えている場合は、10月頃に行われる一斉入園申込にて申込を行ってください。なお、産休・育休明けの場合、職場に復帰される月からの入園予約となります。(職場復帰日の確認のため、復帰予定日が記載された就労証明書の提出が必要です。)

一斉申込ができませんでした。年度途中に入園の申込はできますか?

申込期間内に申込された方より優先度が低くなるため、入園は非常に厳しいです。入園申込は、こども家庭課にて随時受け付けています。途中入園を希望する場合、こども家庭課にご相談ください。 途中入園の入園調整は毎月行っています。

転園はできますか?

翌年4月時点での転園が可能です。10月頃に行う一斉申込期間に、在籍する園で配付された現況届を添えて新規入園の方と同じように申込みをしてください。年度途中の転園の申込はできません。また、入園申込数によっては、希望施設に必ず転園できるとは限りませんので、ご了承ください。

これから求職活動をするという場合でも入園できますか?

可能です。ただし、入園後2か月以内に就労先が決定しない場合は原則として退園となります。また、育児休業明けの仕事復帰が決まっている方や、内定のある方に比べて、優先度は低くなります。

パート、アルバイトでも入園はできますか?

1か月64時間以上(概ね1日4時間以上かつ週4日以上)の就労であれば、2号・3号認定を受けて認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所へ入園が可能です。 ただし、フルタイム勤務の方に比べて優先度は低くなります。

現在、越前市外に住んでいるのですが、越前市に転入予定です。認定こども園・保育園等の申込みはできますか?

確実に転入の予定があるならば、申込みは可能です。 ただし、実際の入園は転入されてからとなりますので、入園月の前月中には越前市に転入していることが必須となります。

越前市外に住んでいるのですが、越前市の認定こども園・保育園等に入園できますか?

住民登録をされている市町村の施設への入園が基本ですが、ご家庭の事情によりどうしても越前市内の施設でなければならない特別な理由がある場合のみ入園を受け付けています。ただし、越前市のお子さんが優先となるため、必ず入園できるとは限りません。
なお、入園にあたっては、お住まいの市町村から越前市への協議が必要ですので、事前にお住まいの市町村へお問い合わせください。

越前市民ですが、越前市外の認定こども園・保育園等に入園できますか?

越前市に住民登録されている場合、越前市内の施設への入園が基本です。しかし、ご家庭の事情や市内の施設に空きがなくどうしても入園できない場合などに市外施設への入園が可能となります。ただし、その市町村にお住まいのお子さんが優先となるため、必ず入園できるとは限りません。入園の手続きについては、越前市より申込先の市町村に事前に協議する必要がありますので、こども家庭課へお問い合わせください。

公立と私立の施設では何が違いますか?保育料は違いますか?

公立園は市が、私立園は社会福祉法人等が設置・運営しています。どちらも国が定めた基準を備え運営されていますので、原則としてその内容に大きな違いはありません。ただし、園独自の特別な活動(スイミング、茶道等)などは異なります。

また、保育料は公立・私立共に市が定める基準額表に基づき市が決定していますので、公私立で異なることはありません。ただし、施設にて徴収する実費徴収金(制服代や給食費も含む)は、施設によって異なります。

詳しくは入園希望の施設にご確認ください。

子どもが食物アレルギーです。給食はどうなりますか?

基本的に、全園で除去食の対応をとるとともに、代替食の対応を行っています。ただし、重度のアレルギー等で対応できない場合には、ご家庭にお弁当のお願いをすることもありますのでご了承ください。詳しくは、各園にご確認ください。

心身に障がいや疾病のある子どもも入園できますか?

集団保育が可能と医師の診断を受けたお子さんは入園可能です。気になる点などは、事前にこども家庭課までご相談ください。

入園後の慣らし保育はありますか?

あります。慣らし保育を行う時期等については、入園が決まりましたら、内定した施設にご確認ください。

出産を予定しています。しばらく上の子を預けたいのですが、入園は可能ですか?

就労などしていない場合でも、出産理由にて保育の必要性の認定を行い、出産予定日の産前1か月から産後6か月以内に限り、認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所へ入園可能です。ただし、産後3か月目以降は、保育短時間になります。

認定こども園幼稚部や幼稚園は保育の必要性に関係なく入園できます。

妊娠・出産を機に退職します。上の子が在園中ですが、退園しなければいけませんか?

産前1か月から産後6か月以内は出産理由により在園できますが、産後6か月以降、保育の必要性がない場合は退園となります。
ただし、認定こども園の場合、3歳児以上であれば1号認定への変更が可能なため、幼稚部での継続が可能です。幼稚部を希望する場合には退園の必要はありません。

現在は仕事をしており、子どもが在園中ですが、妊娠しました。出産後に育児休業を取得します。在園中の子は退園しなければいけませんか?

就労されている方が育児休業を取得する場合、産後2年まで入園の継続が可能です。

産休・育休

≪出産後、育児休業を取得している場合≫

  • 産後2年が経過する月の末日まで保育認定が可能。ただし、産後3か月目から産後2年までは保育必要量が「保育短時間」へ変更になります。(認定こども園の3歳以上児は幼稚部の選択も可能)
  • (注)育児休業を2年以上取得する場合は、産後2年が経過する月の末日で一旦退園し、職場復帰に合わせて再入園となります。一旦退園となった場合は再度入園の手続きが必要です。翌年度に再入園を希望される場合は、一斉申込期間に入園の申込を行ってください。
  • (注)産後7か月目以降、職場復帰予定がなくなった場合は、退園となります。

妊娠・出産

≪出産後、都合により退職した場合≫

  • 出産理由での入園と同じ取り扱いとなります。産後6か月が経過する月の末日まで入園可能。ただし、産後3か月目からは「保育短時間」へ変更になります。原則、入園期間の延長はできません。(認定こども園の3歳以上児は幼稚部の選択も可能)
  • 産後7か月目以降、職場復帰予定がなくなった場合は、退園となります

年度途中に仕事をやめたらどうなりますか?

年度途中に離職された方で、その後も保育を希望される場合は、必ずこども家庭課もしくは利用中の認定こども園・保育園・小規模保育事業所に申し出てください。就労誓約書の提出により、求職活動による入園に切り替えます。離職した月の翌々月の末日まで求職活動期間を設けます。新たな就労先が決まりましたら、こども家庭課にご連絡いただき、就労証明書を提出してください。
なお、期日までに就労先が決定しない場合は、原則として退園となります。ただし、認定こども園の3歳以上児は幼稚部に変更することで入園の継続が可能です。

また、転職等により、就労先が変更となる場合も就労証明書の提出が必要です。

仕事が決まっているのに認定こども園・保育園等に入園できませんでした。理由は?

低年齢児の保育に対する要望が急増し、保育人材の確保が追い付いていないことが主な原因です。越前市の低年齢児の保育所等利用率は県内でも高く、利用希望児童数に対して、保育士の確保が追い付かず不足する傾向が近年続いています。積極的な求人や施設整備等による保育の受け皿の確保を進めていますが、保育ニーズにお応えできていない状況です。

越前市では、低年齢のお子さんのご家庭での保育のご協力をお願いしています。ご家庭で保育する方を応援するため様々な取組みを行っていますのでご理解とご協力をお願いいたします。

子ども・子育て支援事業計画(第2期へ)

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情報発信元 市民福祉部 こども家庭課

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