保育園・こども園

最終更新日 2023年11月16日

情報発信元 こども家庭課

入園中の手続き・注意事項

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入園中に以下の変更があった場合は、通っている園またはこども家庭課まで必ず連絡してください。

  1. 入園理由の変更 : 就労から退職・休職、妊娠・出産、病気療養など
  2. 勤務先、勤務時間の変更 : 「就労証明書」を提出してください。
    (注)様式はこちらから各園、こども家庭課にも備えてあります。
  3. 家庭状況の変化 : 保護者の離婚・再婚、祖父母との同居・別居など
    (注)離婚・再婚の場合、保育料に変更が発生する可能性がありますので、必ず申告してください。
    (注)祖父母(65歳未満)と同居される(同一住所となる)場合、祖父母の就労証明書等の提出をお願いします。
  4. 住所の変更 : 市外へ転出(お引越し)される場合 (注)越前市外へ転出される場合は、転出手続きを行った月末で原則退園となります。継続して入園を希望される方は、転出前にこども家庭課にご相談ください。転出後、転出先でのご入園に関しては、転出先の市町村へご相談ください。

1から3の場合は、教育・保育給付認定の変更が必要な場合があります。変更の手続きは通っている園またはこども家庭課で「教育・保育給付認定変更申請書」へのご記入をお願いたします。様式はこちらから。

なお、変更は申請月の翌月1日から反映されますので、ご注意ください。

≪教育・保育給付認定の変更が必要な事例≫

・勤務先、勤務時間等の変更による、保育必要量(保育短時間・保育標準時間)の変更

・育児休業中などからの職場復帰による、保育必要量(保育短時間・保育標準時間)の変更

・認定こども園幼稚部(1号)から保育部(2・3号)への変更

・認定こども園保育部(2・3号)から幼稚部(1号)への変更

・産後3か月目より保育短時間への変更

・保育認定事由の変更

求職活動による保育期間

求職活動のため4月に入園された場合、5月末までに職が決まっていないと5月末で退園となります。また、在園児の保護者が退職した場合、退職日から2か月が経過する月の末日まで保育の期間となります。この間に職が決まらない場合、認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所を退園となります。

現在、年度途中の入園は大変厳しくなっております。再入園の申込をいただいてもご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

(注1)育児休業中に退職し、産後7ヶ月目以降に職場復帰予定がなくなった場合は退園となります。

(注2)認定こども園(3歳児以上)については、幼稚部へ変更が可能なため幼稚部を希望する場合には退園の必要はありません。

育児休業による上の子の保育期間

認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所における育児休業中の上の子の保育期間は、原則として産後2年以内となっています。

産休・育休

≪出産後、育児休業を取得している場合≫ 産前1か月から産後2年以内

  • 産後2年が経過する月の末日まで保育認定が可能。ただし、産後3か月目から産後2年までは保育必要量が「保育短時間」へ変更になります。(認定こども園の3歳以上児は幼稚部の選択も可能)
    (注)育児休業を2年以上取得する場合は、産後2年が経過する月の末日で一旦退園し、仕事復帰に合わせて再入園となります。
  • (注)産後7か月目以降、職場復帰予定がなくなった場合は、退園となります。

妊娠・出産

≪出産のために上の子を入園させた場合、妊娠・出産を機に退職した場合≫ 産前1か月から産後6か月以内

  • 産後6か月が経過する月の末日まで保育認定が可能。ただし、産後3か月目から産後6か月までは保育必要量が「保育短時間」へ変更になります。

*認定こども園(3歳以上児)については、幼稚部へ変更可能なため、幼稚部を希望する場合には退園の必要はありません。通われている認定こども園またはこども家庭課までご連絡ください。

認定こども園・保育園等の入園について

認定こども園・保育園等Q&A

 

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情報発信元 市民福祉部 こども家庭課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)