最終更新日 2024年4月9日
協働たねまる活動補助金事業
PAGE-ID:2780
協働たねまる活動補助金事業の概要は、以下のとおりです。
市と協働で実施することにより、地域の課題解決を図ったり、満足度の高い市民サービスを生み出すことができる市民活動団体等の企画事業に対し補助します。
令和6年度事業の募集を行っています。(令和6年5月24日締切) |
№ | 項 目 | 内 容 ・ 手 続 き 等 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 制度の目的 |
市と協働で継続的に取り組む公益的な社会貢献活動等を行う市民活動団体に対し補助金を交付し、市民活動団体が取り組む自主的な活動を支援することで、市民と行政の協働によるまちづくりと団体活動の自立及び活性化、市民活動の拡充並びに市民活動に対する市民理解の増進を図ることを目的としています。 |
||||||||||||||||||||||||
2 |
実施団体の要件 |
次の全てに該当する市民活動団体 (1) 市内に主たる事務所又は市内に主たる活動拠点があるもの |
||||||||||||||||||||||||
3 |
補助対象事業 |
市と協働で継続的に取り組む公益的な社会貢献活動等であり、地域の課題解決を図ったり、満足度の高い市民サービスを生み出すことができる企画事業が対象です。 <対象とならない事業> (1) 営利を目的としたものや政治・宗教の活動 ※越前市たねまる活動補助金は、事業に対する補助金です。 |
||||||||||||||||||||||||
4 |
補助対象事業期間 |
補助対象となる事業の期間は、審査会により採択され交付決定された日の属する年度の3月31日までです。 |
||||||||||||||||||||||||
5 |
補助額 |
次の各号に掲げる額のうち少ない額 (1) 補助対象経費の5分の3以内 上限額: 1年目30万円 |
||||||||||||||||||||||||
6 | 2年目以降の申請 |
2年目以降も継続して実施する場合は、3年目まで、同じ事業で申請することができます。但し、1年目同様の手続き、流れで決定されます。 また、補助金の上限額が変わります。 上限額 2年目:20万円 3年目:10万円 |
||||||||||||||||||||||||
7 | 補助対象経費 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 事業審査申請書の提出 |
【事前相談】 申請書のご提出前にNPO法人のっぽえちぜんに一度ご相談ください。申請書の書き方や事業内容に対する相談に応じます。 NPO法人のっぽえちぜん: 〒915-0071 越前市府中一丁目11-2 市民プラザたけふ(3階)オープンシェアオフィス2 電話:22-6411 【提出締切】 令和6年5月24日(金曜日) (郵送の場合は当日の消印まで有効) 【提出書類】 下記の書類をご用意ください。
※提出された書類は公開とし、市民協働課窓口で閲覧できるものとします。 |
||||||||||||||||||||||||
9 |
パートナーテーブル |
補助金事業審査申請書を提出していただいたあと、申請団体と、協働で取り組む市の担当課、市民協働課、NPO法人のっぽえちぜん及びコーディネーターまたはアドバイザーが入り、パートナーテーブルを開き、団体と市との役割分担や適正な事業費等について協議します。パートナーテーブルについては、募集要項終頁をご覧ください。 ※協議した結果の事業費、事業内容で、公開審査会を行い審査を受けていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||
10 | 審査方法 |
公開審査会を開催し、1団体10分程度のプレゼンテーションをしていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||
11 | プレゼンテーション |
公開審査会でのプレゼンテーションでは、以下の内容を入れて説明してください。団体からの説明の後、審査委員からの質疑を受けます。 (1) 団体紹介 (2) 活動履歴 (3) 申請事業内容 (4) 予算の説明 |
||||||||||||||||||||||||
12 | 審査基準 |
以下の5つの項目で審査されます。
|
||||||||||||||||||||||||
13 | 審査結果 | 審査の結果を受けて市が補助の可否を決定し、各団体にその結果を通知いたします。
審査結果の概要は市広報、ホームページなどで公開されます。 ※補助事業の決定は、市の予算の範囲内とされます。 |
||||||||||||||||||||||||
14 | 補助金交付申請書の提出 | 審査の結果、事業が採択された場合、すみやかに補助金交付申請書を提出していただきます。
|
||||||||||||||||||||||||
15 | 事業の実施及び中間報告 | 事業のチラシ・ポスター等及び記録写真などは実績報告のときに必要となりますので、必ず保管しておいてください。
事業費にかかる領収書などは、求めに応じて出せるようにまとめておいてください。 |
||||||||||||||||||||||||
16 | 事業内容の変更 |
事業内容に変更がある場合は、前もってその理由とともに申し出ていただきます。 ※ 軽微な変更でない場合とは・・・ (1) 目的に反した事業内容の変更 |
||||||||||||||||||||||||
17 | 補助金の返還 |
事業を中止又は廃止した場合は、補助金を返還していただきます。 |
||||||||||||||||||||||||
18 | 事業の評価と実績報告書の提出 |
事業終了後、申請団体と市の担当課が、「事業の目的は達成したか」「市民サービスが向上したか」等について話し合い、対等な立場で評価していただきます。その結果をふまえて、すみやかに実績報告書を提出してください。
|
||||||||||||||||||||||||
19 | パートナーテーブル |
実績報告書を提出していただいたあと、申請団体と担当課、市民協働課、NPO法人のっぽえちぜん及びコーディネーターが入り、パートナーテーブルを開き、実施事業内容及び効果について話し合います。 |
||||||||||||||||||||||||
20 | 公開報告会 |
事業終了後、令和7年3月に公開報告会を予定しています。 1団体10分程度で実績を発表していただきます。 |