最終更新日 2026年7月31日
ごみステーションの新設(変更・廃止)について
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ごみステーションを新設(変更・廃止)する場合は、ごみステーションの管理者(自治会:区長等、共同住宅:管理会社等)が申請書を提出する必要があります。
ごみステーションの設置及び管理要綱はこちら。
申請から認定までの流れ
- ごみステーションの新設(変更)の検討
- 環境政策課へ事前相談(廃止の場合は不要)
- 環境政策課へ申請書を提出
- 申請の認定(南越清掃組合)
1. ごみステーションの新設(変更)の検討
設置場所を検討する際は、事前にごみステーション設置基準をご確認ください。
また、設置予定地の土地所有者や周辺住民の方の了解を得るなど、設置後にトラブルが生じないよう十分にご配慮ください。
公共用地に設置したい場合などについても、必ず事前に所管課と調整してください。
(例:公園→都市計画課、市道上→都市整備課)
2. 環境政策課へ事前相談
設置予定場所が決定しましたら、申請書提出前に環境政策課へご相談ください。
安全にごみ収集が行えるかなど収集作業の可否を、環境政策課を通じて、南越清掃組合が確認します。
設置基準に適合しないときは、設置場所の変更をお願いする場合があります。
また、運用開始希望日の2週間前までに申請書類を提出していただく必要がありますので、余裕をもってご相談ください。
ごみステーションを廃止する場合は、事前相談は不要です。
3. 環境政策課へ申請書を提出
新設(変更)について、必ず事前相談を行ったうえで、運用開始希望日の2週間前までに環境政策課へ申請書類一式をご提出ください。
※申請には、設置予定場所の町内の区長の了承が必要です。
【申請書類】
1)ごみステーション設置(変更・廃止)認定申請書
2)位置図
3)設置図面
【申請窓口】
・環境政策課(市役所本庁2階)
4.申請の認定(南越清掃組合)
申請内容が南越清掃組合により認定された場合、南越清掃組合から申請者宛てに認定書を送付します。
添付ファイル
- 南越清掃組合ごみステーション設置及び管理要綱(平成19年4月1日南越清掃組合告示第3号)(PDF形式 183キロバイト)
- ごみステーション設置基準(PDF形式 406キロバイト)
- ごみステーション設置申請書(様式)(ワード形式 34キロバイト)
- (記入例)ごみステーション設置(変更・廃止)認定申請書(PDF形式 826キロバイト)
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