監査

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 監査委員事務局

住民監査請求について

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住民監査請求について

  1. 住民監査請求は、住民の方が、地方公共団体の執行機関(長、委員会、委員)や職員に違法又は不当な財務会計上の行為若しくは怠る事実について、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。(地方自治法第242条第1項)
  2. この制度の目的は、住民の方からの請求とこれに基づく監査により、市の行財政の適正な運営を確保し、もって住民全体の利益を擁護しようとするものです。

住民監査請求の対象

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

※住民監査請求は、市に財政的損害が発生しているか、又は損害発生のおそれがある場合に行うことができます。よって、違法・不当な行為であっても、市に損害をもたらさない行為は住民監査請求の対象になりません。

請求できる人

  • 越前市監査委員に住民監査請求できるのは、越前市の住民に限られます。法律上の行為能力が認められる限り、個人・法人は問いません。
  • 越前市の住民であることを確認するため、請求された方の住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書)を公用で取得します。取得した住民票の写し(又は登記事項証明書)は、請求された住民監査請求に係る事務以外には利用しません。

監査請求できる期間

請求期限は、当該財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年以内

監査請求の内容

監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。
  1. 当該行為を防止し又は是正するのに必要な措置
  2. 当該怠る事実を改めるために必要な措置
  3. 当該行為又は怠る事実により、市のこうむった損害を補填するのに必要な措置

監査請求方法

「請求書」とあわせて「事実証明書(主張する事実が客観的、具体的に記載されている文書)」を越前市監査委員事務局へ提出してください。
  • 提出の際は、直接監査委員事務局に提出してください。電子メールでの受付は出来ません。
  • 請求書作成の際は、記載例を参考に、必要事項を記載してください。

【住民監査請求書を提出される方へ】(PDF形式 101キロバイト)

【住民監査請求書の記載例】(PDF形式 74キロバイト)

過去の監査結果

受付日 結果通知日 請求内容 結果 結果理由
平成19年9月3日 平成19年10月31日 地下水汚染浄化ポンプ等の修理費2件・1,176,000円の公金支出 棄却 請求に理由がない
平成20年5月27日 平成20年6月11日 地下水汚染浄化ポンプの電気料・15,285円の公金支出 棄却 請求に理由がない
平成25年10月9日 平成25年11月29日 一般競争入札の参加資格要件について 棄却 請求に理由がない

 

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)