最終更新日 2026年3月18日
政務活動費とは何ですか。その使い道は公開されていますか。
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回答
地方自治法第100条第14項から第16項及び越前市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、越前市議会議員が行うさまざまな調査研究その他の活動に必要な経費として月額60,000円を議員に支給しています。各議員からの収支報告書は、政務活動費のページから閲覧していただくことができます。

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地方自治法第100条第14項から第16項及び越前市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、越前市議会議員が行うさまざまな調査研究その他の活動に必要な経費として月額60,000円を議員に支給しています。各議員からの収支報告書は、政務活動費のページから閲覧していただくことができます。