議員の禁止されている寄付行為とは何ですか。

最終更新日 2018年12月10日

情報発信元 議会事務局

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回答

議員は、公職選挙法により選挙区内において寄付行為が禁止されています。また、有権者が議員に対して寄付を求めることも禁止されています。
【例】 ・病気見舞い
・地域の行事やスポーツ大会等への寄付や差し入れ
・祭礼への寄付や差し入れ
・落成式、開店祝の花輪など
・入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝い
・お中元、お歳暮

→→詳しくは、越前市選挙管理委員会までお尋ねください。電話0778-22-3013

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