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最終更新日 2023年11月27日

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政務活動費とは

地方自治法、越前市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議会機能の充実強化と、議員の政策立案のための活動基盤の充実を図ることなどを目的として、越前市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必用な経費の一部として交付されます。
政務活動費の交付及び政務活動費を充てることができる範囲については、越前市議会政務活動費の交付に関する条例に定められています。 
なお、平成23年度から、議員への個人支給に制度変更しました(議員当たりの交付額は平成22年度と同額です)。

※ 平成24年9月の地方自治法改正により、従来の政務調査費が制度改正され、政務活動費と名称を変更しています。
また、活動費を充てることができる範囲も、調査研究以外の議員活動にまで拡大されました。
政務活動費の交付は、越前市議会政務活動費の交付に関する条例により、平成25年3月からとなっています。(平成25年2月までは政務調査費)
 

交付額

各議員に月額60,000円を4半期ごとに交付します。

なお、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策の財源の一部に充てるべく、
年間交付額から180,000円を減額しました。

政務活動費を充てることができる範囲

項目

内容

調査研究費 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費並びに団体等が開催する研究会の参加に要する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費 議員が行う活動、市政について住民に報告し、PRするために要する経費
広聴費 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
資料作成費 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費
人件費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(参考:旧政務調査費使途基準)

項目

内容

研究研修費

議員が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は議員が研究会、研修会に参加するために要する経費

調査旅費

議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費

議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

議員が行う調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、PRするために要する経費

広聴費

議員が住民からの市政及び会派等の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費

人件費

議員が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費

その他の経費

上記以外の経費で議員が行う調査研究活動等必要な経費

政務活動費収支報告書

令和4年度(令和4年8月から令和5年3月)

令和4年度(令和4年4月から令和4年7月)

令和3年度(令和3年4月から令和4年3月)

令和2年度(令和2年4月から令和3年3月)

平成31年度(令和元年度)(平成31年4月から令和2年3月)

平成30年度(平成30年8月から平成31年3月)

平成30年度(平成30年4月から平成30年7月)

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度(平成26年8月から平成27年3月)

平成26年度(平成26年4月から平成26年7月)

平成25年度

政務活動費関連条例等

越前市議会政務活動費の交付に関する条例、規則についてはこちら

越前市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF形式 111キロバイト)
越前市議会政務活動費の交付に関する規則(PDF形式 63キロバイト)
政務活動費の手引き(PDF形式 338キロバイト)

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