商工業

最終更新日 2026年7月23日

情報発信元 産業政策課

工場立地法に基づく届出

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工場立地法に基づく届出

特定の業種で一定規模以上の事業者が工場の新設・増設等を行う場合は、工場立地法に基づき市に対して事前に届出を行わなければなりません。

対象となる工場

業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積9,000㎡以上、または建築面積3,000㎡以上

 

敷地外緑地等に関するガイドライン

工場立地法施行日(昭和49年6月28日)以前から立地する工場が、生産施設の建設に伴い敷地内に整備が必要となる法定緑地面積等を確保できない場合であっても、敷地外に緑地等を整備することにより基準不適合勧告をしない基準をガイドラインにて定めています。

くわしくはこちらをご確認ください。

 

工場立地特例対象区域

地域未来投資促進法 同意基本計画で設定する工場立地特例対象区域内に立地する工場は、法定の緑地面積率等が緩和されます。

届出の手引き

届出が必要な場合や必要書類等についてまとめた手引書を作成しましたので、適宜ご活用ください。
 

届出様式

 

添付ファイル

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