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最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 産業政策課

工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインについて

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工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン

敷地外緑地等について

一定規模(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上)の工場等(特定工場)が新増設等をする際、工場立地法に基づき着工等の前に届出の必要があります。この際、敷地内に整備が必要となる法定緑地面積等を確保できない場合、原則として基準不適合により勧告対象となりますが、法施行前から立地する工場(既存工場)については、工場立地法運用例規集2-2-3(2)に基づき、特段の事情がある場合、敷地外に緑地等を整備することにより勧告しない基準をガイドラインにて定めました。

ガイドラインの概要

越前市のガイドラインの概要は、以下のとおりです。

なお、敷地外緑地等の設置に当たっては、工場立地法に基づく届出の前に事前協議を必須とします(事前協議書の提出)。
あらかじめ産業政策課まで問い合わせてください。

(1)対象工場の例

ア 工場立地法施行日(昭和49年6月28日)以前に設置された工場(以下「既存工場」という。)で、届出前において工場立地に関する準則が示す適合基準(緑地面積率等)を満たしていない工場であること。
ただし、届出前において既に適合基準を満たしている既存工場であっても、越前市と新たに締結する協定に基づき公有地に整備した緑地等については、敷地外緑地等として認めることとします(別途協定書締結が必要です。事前協議時に合わせてご相談ください。)。

イ 工場が生産施設を建設する場合であること(スクラップアンドビルド等を含む。)。


(2)緑地等を敷地内に確保できない事情の例
工場が立地する敷地内に未利用部分が無いこと。
未利用部分とは、生産施設、緑地、環境施設、駐車場、倉庫等に利用されていない部分をいいます。

(3)実質的に緑地等に係る準則が満たされている場合の例
ア 整備が必要な緑地等の面積は、工場立地に関する準則等に基づき算出されていること。
ただし、敷地外緑地等の面積は、緑地等の全体面積の100分の25(工場立地特例対象区域にあっては100分の50)未満とします。

イ 敷地外緑地等は、工場立地法施行規則第3条で定義されるものであり、適切に維持管理がされていること。

ウ 敷地外緑地等の整備形態は、次のとおりであること(複数の敷地外緑地等の加算は可)。
A 自社所有地への整備

B 借地への整備

C 越前市と新たに締結する協定に基づく公有地への整備

ただし、A及びBについては、対象となる工場の敷地外周から2キロメートルの範囲内に、敷地外緑地等の一部を含むものに限ります。
Cにおける公有地は、市が管理する都市公園とし、工場から最寄りの公園における芝生の管理費用相当を負担することとします。
(管理費用相当額の計算方法は、ガイドラインを参照してください。)

(4)周辺の地域の生活環境保持に寄与するものと認められる場合の例
敷地外緑地等が越前市内に整備されること。

 

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