商工業

最終更新日 2024年4月11日

情報発信元 産業政策課

越前市産業人材育成支援事業

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越前市産業人材育成支援事業 

中小企業、個人事業者、創業者の従業員等に対する人材育成を支援します。

交付対象者

従業員、役員、次の2又は3に該当する方に対して、下記の育成講座又は外部指導員研修を実施する次の企業など。

  1. 越前市内に住所を有する企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業に限る。)
  2. 越前市内に住所を有する個人事業者
  3. 次の創業者

・越前市内で創業した方又は創業を予定している方
・創業者等グループ(上記に規定する方3名以上を含むグループ)
(注)創業者等グループが補助金の交付を受ける場合は、その創業者等グループの代表者を補助事業者とする。
なお、市税に滞納がある場合は、交付の対象となりません。

交付対象経費

(1)人材育成機関が開催する講座 

  1. (公財)ふくい産業支援センター (福井県中小企業産業大学校)
  2. 福井県立大学ビジネススクール(短期ビジネス講座に限る)
  3. (独法)中小企業基盤整備機構
  4. 武生商工会議所及び越前市商工会
  5. (独法)国立高等専門学校機構 福井工業高等専門学校
  6. (独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構福井支部 福井職業能力開発促進センター・生産性向上人材育成支援センター

ただし、受講料及び主催者指定のテキスト代が、1講座1人当たり1万5千円(消費税込み)以上のものが該当します。
なお、他の助成制度と併用可能です。この場合、その助成金額を差し引いた額が1万5千円以上あることが条件になります。

(2)外部から指導員を招いた研修

外部指導員研修の補助事業者が支払うべき外部指導員招聘旅費及び指導費(外部指導員に謝礼として支払うときは、謝金)

指導員は、次に該当する方に限ります。

  1. 公的な機関に所属する者のほか、試験研究機関、教育訓練機関、民間団体又は先進企業等に所属し、研修内容に係る分野の知識・技能に精通した者(当該研修に係る分野の知識 又は技能に精通していることが認められる者に限る。)
  2. 技能士1級技能検定、特級技能検定又は単一等級技能検定の合格者(当該研修に係る分野に関する合格者に限る。)
  3. 補助事業者が所属する組合等から熟練技能(当該研修に係る分野に該当する職種の技能に限る。)を保有している旨の推薦を受けた者
  4. 指導員として市長が認めた者

(3)デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に関する研修

講座の受講料、及び主催者が指定するテキスト代、県外での受講の場合の交通費(レンタカー代、ガソリン代等及びグリーン車等の特別料金は補助対象外)、補助事業者が支払うべき外部指導員招聘旅費及び指導費(外部指導員に謝礼として支払うときは、謝金)

次に掲げる者又は(1)人材育成機関が開催する講座に掲げる機関が実施するものに限ります。

  1. 全国の大学
  2. 全国の商工会議所
  3. 全国の商工会
  4. ITコーディネーター(経済産業省推奨資格)が実施するもの
  5. DX等に精通した者が実施するもの


ただし、受講料及び主催者指定のテキスト代が、1講座1人当たり1万5千円(消費税込み) 以上であるものが該当します。
なお、他の助成制度と併用可能です。この場合、その助成金額を差引いた額が、1万5千円以上であることが条件になります。

(4)外国人技能実習生技能検定受験

外国人技能実習生が受験する、技能検定学科試験受験手数料及び実技試験受験手数料(いずれも3級に限る)
ただし、1試験1人当たり1万5千円(消費税込み)以上のものが該当します。
なお、他の助成制度と併用可能です。この場合、その助成金額を差し引いた額が1万5千円以上あることが条件になります。

(5)創業者等グループ研修

  1. 講座の開催
    補助対象経費:外部講師招聘旅費(切符等の現物給付を含む)及び指導費(外部指導員に謝礼として支払う場合は謝金)
  2. 自己研修会等の集会の開催
    補助対象経費:印刷費及び会場使用料
  3. 県外の創業者団体との交流
    補助対象経費:交通費及び会場使用料

補助金の額

(1)から(4)の事業の場合
補助金の交付象経費(消費税抜き)の2分の1以内を予算の範囲内で補助します(千円未満切捨て)。1企業等当たり年間10万円を上限とします。
例:受講料が消費税込2万円の場合 2万円÷1.1×2分の1=9,090.・・・
・ 補助金の額 9,000円(千円未満切捨て)
・ 自己資金 11,000円
(5)の事業の場合
補助金の交付対象経費(消費税抜き)の2分の1以内を予算の範囲内で補助します(千円未満切捨て)。1グループ当たり年間10万円を上限とします。

申請手続き

市が指定する人材育成機関が開催する講座の受講を計画されている企業等は、受講の前に補助金等交付申請書を提出してください。

申請書等のダウンロード

申請書は下記からダウンロードできます。
(注)越前市に金融機関の口座の登録をしていない場合や登録した内容(代表者や住所、金融機関の口座など)に変更がある場合がある場合は、債権者登録(変更)申請も必要です。詳しくは会計課のページをご覧下さい。

添付ファイル

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受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)