健診、予防接種等

最終更新日 2026年9月1日

情報発信元 健康増進課

長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けられなかった方への特例措置について

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長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けられなかった方へ

 予防接種には接種できる年齢や期間が定められていますが、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどの特別な事情により、対象期間内に定期予防接種を受けられなかった場合は、特例措置により対象年齢を過ぎても定期予防接種として受けることができます。
 なお、一部のワクチンには年齢制限があります。

対象となる方

次のすべてに当てはまる方

  • 定期接種の対象年齢中に、長期にわたり療養を必要とする病気などの特別な事情があり、やむを得ず予防接種を受けられなかった方
  • 上記の事情がなくなった日から2年以内に接種する方(高齢者用肺炎球菌予防接種及び帯状疱疹予防接種は1年以内)

ただし、次のワクチンには上限年齢があります。

  • BCG:4歳未満
  • 五種混合(DPT-IPV-Hib):15歳未満
  • ヒブ(Hib)ワクチン:10歳未満
  • 小児用肺炎球菌ワクチン:6歳未満

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなどの特別な事情とは

次のような理由により、定期接種の対象年齢内に予防接種を受けることができなかった場合が該当します。

  • 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかったこと
  • 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかったこと
  • 上記の疾病に準ずると認められる疾病にかかったこと
    ※対象となる疾病の一覧はこちらをご確認ください。
  • 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

申請から接種までの流れ

 1. 健康増進課へご相談ください

  接種を希望される方は、事前に健康増進課へお問い合わせください。

 2. 理由書を提出してください

  「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」
  (医師の記入欄あり)を作成し、市へ提出してください。
  理由書の様式は、こちらからダウンロードできます。

 3. 市が審査を行います

  提出された理由書や予防接種の接種履歴などをもとに、市が特例措置の対象となるか審査します。

 4. 審査結果をお知らせします

  審査後、市から決定通知書を送付します。

 5. 予防接種を受けてください

  決定通知書の内容をご確認のうえ、医療機関で予防接種を受けてください。

 

【注意点】

  • 事前に申請なく接種したものについては、助成の対象になりません。
  • 理由書の記入にかかる費用は助成対象外です。

 

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情報発信元 市民福祉部 健康増進課

受付時間
月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)