最終更新日 2024年6月13日
重度心身障害者等の医療費助成
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重度心身障がい者の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、保険診療として認められる医療費全般を対象とした自己負担額を助成します。
対象者
身体障害者手帳 1級・2級・3級
療育手帳 A、B1及びB2の一部(該当・非該当は福井県総合福祉相談所等にて判断されます。)
精神障害者保健福祉手帳 1級・2級で、自立支援医療受給者証をお持ちの人(精神障がい者は通院医療のみ助成します。)
ただし、所得制限があります。
また、保険の適用されない分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)は、助成されません。
市外から転入される方へ
市外から転入された際、世帯全員のマイナンバーカードもしくは個人番号通知カードが必要となる場合がありますので、事前に社会福祉課までご相談ください。
申請に必要なもの
1.印鑑(シャチハタ以外)
2.健康保険証(本人のもの)
3.預金口座番号がわかるもの(本人名義の通帳など 郵便局の場合は、振込用の店名(3桁)・口座番号(7桁)を取得している場合に限ります。)
4.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
5.世帯員全員のマイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
申請窓口
社会福祉課 9番窓口 (電話番号 0778-22-3004 ファクス 0778-22-3257)
今立総合支所 (電話番号 0778-43-7812 ファクス 0778-43-7816)
その他
保険種類・住所・口座振込先の変更時は、届出が必要です。
医療費助成受給者証は毎年8月に更新します。ただし、所得制限がありますので、毎年所得等を審査します。
また、同一世帯内に税金の未申告者、転入者等がいる場合には、別途所得の申告やマイナンバカード等の届出を求める場合があります。