最終更新日 2023年11月27日
日常生活用具の給付
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在宅で生活する障がいのある人に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います。
事前の申請が必要です。
対象者
身体障がい者(児)・知的障がい者(児)
自己負担
原則として日常生活用具の価格の1割負担となります。ただし、世帯の課税状況により負担額の上限が定められています。
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳もしくは療育手帳
2.印鑑(シャチハタ以外)
3.申請書
※申請は郵送でも受け付けております。その場合、1はコピーを添付してください。
給付制限
1.介護保険優先
2.施設入所中
3.病院入院中(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込証明書」を添付すれば申請することができます。
申請窓口
社会福祉課 9番窓口 (電話番号 0778-22-3004 ファクス 0778-22-3257)
今立総合支所 市民福祉課(電話番号 0778-43-7812 ファクス 0778-43-7816)
その他
対象となる障がいや金額の上限など、用具に応じて条件がありますので、あらかじめお問い合せください。
用具の種類
介護・訓練用支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具
入浴補助用具、便器、T字状・棒状つえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、盲人用血圧計(音声式)
情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、携帯用会話補助装置用大型キーボード、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、視覚障碍者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳用電池(※)、人工喉頭、福祉電話(貸与)、ファクス(貸与)、視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)、地デジ対応ラジオ、点字図書
※身体障害者手帳(聴覚障害)を所持し、人工内耳を装用している方が対象。人工内耳装用者カード をお持ちください。
排泄管理支援用具
ストマ装具、紙おむつ等、収尿器
住宅改修費
居宅生活動作補助用具