最終更新日 2024年4月1日
指定管理者制度について
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【指定管理者制度について】
指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。
これまで「公の施設」(注)の管理は、市が直接運営するほかには、市の出資法人や公共的団体のみが行うことができましたが、この制度の創設により、民間事業者等を含めた幅広い団体が「公の施設」の管理を行うことができるようになりました。
越前市では、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上や経費の削減を目指しています。
(注)「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設
【越前市指定管理者制度ガイドライン】(令和6年4月)
指定管理者制度の法令遵守の基本的な考え方を示す 「越前市指定管理者制度運用ガイドライン」を制定しました。
指定管理者制度と業務委託の違い、地方自治法上、指定管理者に与えられる委任権限及び指定管理者が行えない行為などについて記載しています。
市指定管理者制度運用ガイドライン(令和6年4月)(PDF形式:225キロバイト)
【越前市の指定管理者制度導入状況】
指定管理者による管理運営が行われている施設は、令和6年4月1日現在43施設です。
指定管理導入状況(令和6年4月1日現在)(PDF形式:46キロバイト)
【指定管理者候補者の選定結果について】
指定管理者の候補者の選定結果についてお知らせします。 選定結果一覧
((注)市議会の議決を得た後、正式に指定管理者に指定されます。)
指定管理者を募集している施設は現在ありません。
【指定管理者の事業評価について】
越前市では、指定管理者による公の施設の適正な管理の確保のため、施設の所管課による指導監督に加えて、民間の有識者等からなる指定管理者評価委員会を設置しています。委員会では、制度の目的である公の施設の市民サービスの向上や経費の削減を達成するため、書類審査や現地調査を実施しています。
添付ファイル
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