市税の概要

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

税分野に関するマイナンバーの記載について

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マイナンバー(個人番号)の確認と本人確認にご協力ください

平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバーの利用が始まり、「マイナンバー(個人番号)の確認」と「本人確認」が必要となります。
社会保障や税の分野で市役所などの行政窓口へお越しになる際は、「マイナンバー(個人番号)カード」または「通知カード」と「本人確認書類」を忘れずにお持ちください。

マイナンバー記載に関するチラシ(PDF形式)

マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要な手続き

市・県民税(住民税)
  • 市・県民税の申告に関する手続き
  • 市・県民税の特別徴収に係る手続き(各種切替届)
  • 特別徴収義務者 所在地・名称変更に関する手続き
  • 退職所得に係る納入申告に関する手続き給与支払報告書に関する手続き
  • 給与支払報告書に関する手続き
所得税
  • 確定申告の手続き
固定資産税
  • 償却資産等の申告に関する手続き
軽自動車税
  • 減免の申請に関する手続き
たばこ税
  • たばこ税の申告等に関する手続き
入湯税
  • 納入の申告に関する手続き

手続き時の本人確認方法

マイナンバー制度では、成りすましを防止するため、個人がマイナンバー(個人番号)の記載された申告書等を提出する場合には、「番号確認(マイナンバーが正しいことの確認)」と「本人確認(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)」がマイナンバー法により義務付けられています。
マイナンバーが記載された申告書や申請書を提出する場合は、次の1または2のいずれかの書類で確認を行うこととされています。

  1. マイナンバーカード(個人番号と本人の確認)
  2. 通知カード(個人番号)と運転免許証(本人確認)等

※ 法人番号は確認不要です。
※ 従業員の方のマイナンバーが記載された書類(特別徴収に係る各種届出書や給与支払報告書等)を提出される場合、従業員の方のマイナンバー確認書類は不要です。

本人確認

窓口で本人が提出する場合

「個人番号確認書類」でマイナンバーの確認を、「本人確認書類」で本人確認を行います。
「マイナンバーカード」を持参する場合は、マイナンバーカードのみで「番号確認」と「本人確認」の両方を行うことができます。それ以外の個人番号確認書類の場合は、本人確認書類も必要になりますので、ご注意ください。

個人番号確認書類
  • マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しなど
本人確認書類

代理人による提出の場合

法定代理人(親権者や後見人など)や税理士などが本人に代わって手続きを行う場合で、マイナンバーが記載された申告書や申請書を提出する際に、次の3点すべての確認書類が必要となります。

代理権の確認

以下のいずれか1点

代理人の身元確認
  • 代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、税理士証票など
本人の番号確認
  • 納税者本人のマイナンバーカードまたは通知カードの写し

郵送による提出の場合

マイナンバーが記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、「1.窓口で本人が提出する場合」、「2.代理人による提出の場合」と同じ確認書類の写しを同封してください。

関連リンク

マイナンバー制度 地方税関係手続きに係る本人確認措置について

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度がはじまります

マイナンバー制度の本人確認について

(内閣官房)マイナンバー 社会保障・税番号制度について

 

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情報発信元 総務部 税務課

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)