最終更新日 2023年11月14日
税分野に関するマイナンバーの記載について
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マイナンバー(個人番号)の確認と本人確認にご協力ください
平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバーの利用が始まり、「マイナンバー(個人番号)の確認」と「本人確認」が必要となります。
社会保障や税の分野で市役所などの行政窓口へお越しになる際は、「マイナンバー(個人番号)カード」または「通知カード」と「本人確認書類」を忘れずにお持ちください。
マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要な手続き
市・県民税(住民税) |
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所得税 |
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固定資産税 |
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軽自動車税 |
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たばこ税 |
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入湯税 |
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手続き時の本人確認方法
マイナンバー制度では、成りすましを防止するため、個人がマイナンバー(個人番号)の記載された申告書等を提出する場合には、「番号確認(マイナンバーが正しいことの確認)」と「本人確認(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)」がマイナンバー法により義務付けられています。
マイナンバーが記載された申告書や申請書を提出する場合は、次の1または2のいずれかの書類で確認を行うこととされています。
- マイナンバーカード(個人番号と本人の確認)
- 通知カード(個人番号)と運転免許証(本人確認)等
※ 法人番号は確認不要です。
※ 従業員の方のマイナンバーが記載された書類(特別徴収に係る各種届出書や給与支払報告書等)を提出される場合、従業員の方のマイナンバー確認書類は不要です。
窓口で本人が提出する場合
「個人番号確認書類」でマイナンバーの確認を、「本人確認書類」で本人確認を行います。
「マイナンバーカード」を持参する場合は、マイナンバーカードのみで「番号確認」と「本人確認」の両方を行うことができます。それ以外の個人番号確認書類の場合は、本人確認書類も必要になりますので、ご注意ください。
個人番号確認書類 |
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本人確認書類 |
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代理人による提出の場合
法定代理人(親権者や後見人など)や税理士などが本人に代わって手続きを行う場合で、マイナンバーが記載された申告書や申請書を提出する際に、次の3点すべての確認書類が必要となります。
代理権の確認 |
以下のいずれか1点
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代理人の身元確認 |
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本人の番号確認 |
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郵送による提出の場合
マイナンバーが記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、「1.窓口で本人が提出する場合」、「2.代理人による提出の場合」と同じ確認書類の写しを同封してください。
関連リンク
マイナンバー制度 地方税関係手続きに係る本人確認措置について
マイナンバー制度とは
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マイナンバー制度の本人確認について
(内閣官房)マイナンバー 社会保障・税番号制度について