最終更新日 2023年11月14日
パートタイムで働いている場合、税金がかかる収入はいくらからですか。また、いくらまでなら配偶者の税金上の扶養になれますか?(令和3年度課税以後)
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回答
例:AとBが夫婦で、Aがパートタイムの給与収入がある場合
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Aは |
Aは |
Aは |
Bは |
Bは |
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93万円以下 |
かからない |
かからない |
かからない |
受けられる |
受けられない |
98万円以下 |
かかる |
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103万円以下 |
かかる |
||||
103万円超 |
かかる |
受けられない |
受けられる |
||
201万6千円以上 |
受けられない |
注1 市・県民税や所得税は、収入金額及び所得控除や税額控除の額、扶養者の人数によって、
かかる場合とかからない場合があります。
注2 夫の所得が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられま
せん。 また、配偶者控除を受ける場合には、配偶者特別控除は受けられません。
市・県民税の非課税要件については、こちらのページもご確認ください。→ 市民税・県民税の非課税について
※パートタイムの収入のみ(給与収入のみ)で算定しているため、それ以外の収入がある場合は
異なります。
※健康保険の扶養や扶養手当の扶養とは判定に使われる所得金額が異なります。
健康保険や扶養手当の扶養の判定については、勤務先などにご相談ください。
令和2年分以後の配偶者控除、配偶者特別控除の控除額一覧表はこちらをご確認ください。(PDF形式)
令和2年度課税までの場合は以下のページからご確認ください
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