おしらせ

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

パートタイムで働いている場合、税金がかかる収入はいくらからですか。また、いくらまでなら配偶者の税金上の扶養になれますか?(令和3年度課税以後)

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回答

例:AとBが夫婦で、Aがパートタイムの給与収入がある場合

配偶者のパート収入と税金について


Aのパート収入
(給与収入)

Aは
所得税が

Aは
市・県民税
所得割が

Aは
市・県民税
均等割額が

Bは
配偶者控除を
(注2)

Bは
配偶者特別控除を
(注2)

93万円以下

 

かからない

 

かからない

かからない

 

受けられる

 

受けられない

98万円以下

 

かかる
場合がある 
(注1)

103万円以下

 

かかる
場合がある
(注1)

103万円超
201万6千円未満

 

かかる
場合がある
(注1)

 

受けられない

受けられる

201万6千円以上

受けられない


注1 市・県民税や所得税は、収入金額及び所得控除や税額控除の額、扶養者の人数によって、
かかる場合とかからない場合があります。
注2 夫の所得が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられま
せん。 また、配偶者控除を受ける場合には、配偶者特別控除は受けられません。

市・県民税の非課税要件については、こちらのページもご確認ください。→ 市民税・県民税の非課税について

※パートタイムの収入のみ(給与収入のみ)で算定しているため、それ以外の収入がある場合は
異なります。
※健康保険の扶養や扶養手当の扶養とは判定に使われる所得金額が異なります。
健康保険や扶養手当の扶養の判定については、勤務先などにご相談ください。

令和2年分以後の配偶者控除、配偶者特別控除の控除額一覧表はこちらをご確認ください。(PDF形式)

令和2年度課税までの場合は以下のページからご確認ください

令和2年度課税(平成31年分の所得に対する課税)までの場合はこちら

平成30年度課税(平成29年分の所得に対する課税)までの場合はこちら

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