最終更新日 2018年12月10日
転職し、勤務先が変わりました。先日、市県民税の納税通知書が届きましたが、給与天引きにならないのでしょうか。
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回答
まず、会社を退職すると、会社での市県民税の給与天引き(特別徴収といいます)ができなくなります。残りの税額を個人で納付していただくため、納税通知書を送付します。この時点では新しい勤務先で特別徴収になっていませんので特別徴収への希望がある場合は、新しい勤務先の給与担当から税務課まで連絡をしてください。その時、会社の給与担当の方に納税通知書も合わせて提示してください。その連絡によって納期のまだ到来していない税額を特別徴収に切り替えます。
よくある質問
- サラリーマンでしたが、会社を退職したので国民年金の加入手続きを教えてください。
- 夫が定年退職し、私は専業主婦でまだ60歳になっていません。何か年金の手続きが必要ですか。
- 就職して職場から健康保険証が交付されました。国民健康保険証はどうすればいいですか。
- 代理でも国民健康保険の手続きはできますか。
- 会社を退職するのですが「職場の健康保険の任意継続」と「国民健康保険」どちらがいいですか。
- 1月に退職して、4月に就職するのですが国民健康保険に加入しなければなりませんか。
- 仕事をやめてからしばらく何の健康保険にも加入していなかったのですが、病院にかかりたいので、国民健康保険に加入しようと思います。
- 他の市町村より、市・県民税が高いのではないですか。
- 去年亡くなった人の市・県民税はどうなるのですか。
- パートタイムで働いている場合、税金がかかる収入はいくらからですか。また、いくらまでなら配偶者の税金上の扶養になれますか?(令和3年度課税以後)