おしらせ

最終更新日 2018年12月10日

情報発信元 税務課

転職し、勤務先が変わりました。先日、市県民税の納税通知書が届きましたが、給与天引きにならないのでしょうか。

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回答

まず、会社を退職すると、会社での市県民税の給与天引き(特別徴収といいます)ができなくなります。残りの税額を個人で納付していただくため、納税通知書を送付します。この時点では新しい勤務先で特別徴収になっていませんので特別徴収への希望がある場合は、新しい勤務先の給与担当から税務課まで連絡をしてください。その時、会社の給与担当の方に納税通知書も合わせて提示してください。その連絡によって納期のまだ到来していない税額を特別徴収に切り替えます。

 

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