選挙

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 人事・法制課

寄附の禁止について

PAGE-ID:10132

政治家の寄附は禁止されています。有権者が求めることも禁止されています。

 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

政治家からの寄附禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて一切禁止されています。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求することも禁止されています。政治家を威迫する、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

後援団体からの寄附禁止

 政治家の後援団体などが行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は、例外とされていますが、この場合も花輪・供花・香典・祝儀などや選挙前一定期間にされるものは、禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が政治家の名前を表示して行う寄附や政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も政治家の寄附同様に禁止されています。

年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む。)を出すことも禁止されています。

kihukinsi_meisui

※政治家の寄附禁止については、総務省HP公益財団法人明るい選挙推進協会HPもご覧ください。

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 総務部 人事・法制課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)