情報公開・個人情報保護

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 人事・法制課

個人情報保護制度の概要

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情報化社会の進展により、行政機関をはじめ社会の各分野において、大量の個人情報が蓄積・利用され、事務の効率化や住民サービスの向上等に役立っている一方で、プライバシーの侵害に対する不安感を生じさせています。

これまでの本市の個人情報保護制度については、越前市個人情報保護条例(平成17年越前市条例第27号)により本市独自のルールで運用していましたが、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、令和5年4月1日から全国共通のルールのもと運用されることとなりました。

市は、法律の他、市が保有する個人情報の収集、保管及び利用に関し、具体的なルールを定めるとともに、本人情報の開示請求に応じて公開し、信頼された市政を目指しています。

個人情報保護制度の概要は、次のとおりです。

1 実施機関

2 個人情報とは

3 個人情報の取り扱い方針

4 個人情報ファイル簿の公表

5 市が保有している個人情報の開示・訂正等

6 請求の手続

7 手数料

8 決定に不服がある場合

9 事業者、市民の責務

10 運用状況の公表

11 例規

12 関連情報

1 実施機関

この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。

2 個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)。
  2. 個人識別符号(個人番号(マイナンバー)など)が含まれるもの。

3 個人情報の取り扱い方針

■ 保有・取得の制限

市が個人情報を保有、取得するときは、その情報の利用目的を明らかにし、その目的に必要な範囲内で適正に行います。

■利用・提供の制限

市が保有する個人情報は、原則として、個人情報を取り扱う業務の目的以外に利用したり、外部に提供したりしません。特に必要があって個人情報を外部に提供するときは、提供先に個人情報を適正に取り扱うよう求めます。

■ 安全管理

個人情報は、業務の目的に必要な範囲内で正確かつ最新の状態に保つよう努め、また、漏えい、改ざん、滅失、き損などの事故を防止するために、越前市保有個人情報保護管理規程に基づき適正に管理します。

越前市保有個人情報保護管理規程はこちら

4 個人情報ファイル簿の公表

「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成したものです。
個人情報の保護に関する法律の規定により、行政機関等が保有している個人情報ファイルについては、その存在及び概要をより明らかにし、自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識できるように「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられています。

市では、記録されている人の数が1,000人以上の個人情報ファイルについての「個人情報ファイル簿」を公表します。

個人情報ファイル簿はこちら

5 市が保有している個人情報の開示・訂正等

市が保有しているあなた自身の個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求ができます。

■ 開示請求

市が保有しているあなた自身の個人情報の開示を請求することができます。

ただし、次のような情報は開示できない場合があります。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外(第三者)の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は第三者の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより第三者の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人等に関する情報又は第三者の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものなど

■ 訂正請求

開示決定に基づき開示を受けたあなたの個人情報に事実の誤りがあるときは、訂正を請求することができます。

ただし、訂正請求は、開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。

■ 利用停止請求

開示決定に基づき開示を受けたあなたの個人情報について、個人情報の収集・利用・提供の制限等に違反していると思われるときは、その利用の停止や消去又は提供の停止を請求することができます。

ただし、利用停止請求は、開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。

6 請求の手続

保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、人事・法制課 情報公開室に提出してください。

請求の際に本人確認のため、運転免許証、健康保険証、個人番号カードなどの本人確認書類をお持ちください。

また、郵送や電子申請でも申請可能です。

郵送の場合は、運転免許証などの本人確認書類のコピーと住民票の原本(コピー不可。発行後30日以内のものに限る。)の両方の提出が必要です。

電子申請の場合は、電子証明書が必要です。以下の福井県電子申請サービスの案内に従い、電子署名プログラム(アプリ)をインストールしてください。また、個人番号カードと個人番号カードの署名用電子証明書暗証番号を用意してください。

特別な事情のない限り開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。通知書で指定された日時にあなたの個人情報をお見せします(コピーの交付を受けることもできます。)。

訂正又は利用停止の請求があった場合は、特別な事情のない限り請求があった日から30日以内に訂正等をするかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。

請求書ダウンロード

保有個人情報開示請求書様式(PDF形式 52キロバイト)

電子申請

福井県電子申請サービスはこちら

7 手数料

自己の個人情報の開示請求にかかる手数料は、無料です。

ただし、公文書の写しの交付を希望される場合は、コピー代金がかかります。また、郵送による写しの交付を希望される場合は、この他に郵送料がかかります。

8 決定に不服がある場合

開示請求を行った個人情報が不開示になるなど、不開示決定等に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求を行うことができます。

審査請求があった場合は、公正な審査を行う第三者機関である越前市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、開示できるかどうかを決定します。

越前市情報公開・個人情報保護審査会についてはこちら

9 事業者、市民の責務

■ 事業者の責務

事業者の皆さんは、個人情報の保護の重要性を十分に理解し、市民のプライバシーを侵害することのないよう個人情報を取り扱う義務があります。

■ 市民の責務

市民の皆さんは、個人情報の保護の重要性を十分に理解し、他人のプライバシーを侵害することのないように努めてください。

10 運用状況の公表

実施機関における次の事項を公表しています。

11 例規

個人情報制度に関する条例・規則については、市ホームページのトップ画面にある 「市政情報 - 条例・規則集」 からもご覧になれます。

12 関連情報

情報公開制度の概要についてはこちら

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情報発信元 総務部 人事・法制課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)