公害

最終更新日 2024年2月29日

情報発信元 環境政策課

新幹線鉄道騒音の地域類型指定について

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新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定が福井県から告示されました

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型

環境基本法第16条において、政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準(環境基準)を定めるものとされています。
このうち、新幹線鉄道騒音に係る環境基準については、地域の類型ごとに次のとおり基準が定められています。
 
  • 地域の類型Ⅰ:70dB以下
  • 地域の類型Ⅱ:75dB以下
 

地域の類型を当てはめる地域の指定状況

令和6年2月27日に、福井県が新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域を指定しました。

詳しくは福井県ホームページをご確認ください。

https://www.erc.pref.fukui.jp/envdb/pdfmap/shinkansen.html

 

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情報発信元 環境農林部 環境政策課

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