最終更新日 2023年11月27日
事業活動に伴って出るごみの出し方
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事業活動に伴って出るごみの出し方
事業所のごみは、地域のごみステーションに出せません。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で、 「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」と定められており、事業所のごみを地域のごみステーションに出すことはできません 。
(注)「事業者」とは、事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。
ごみの種類と処理の方法
1.事業系一般廃棄物
事業活動により生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
分別と処理の方法については、下記のファイル及び南越清掃組合ホームページでご確認ください。
事業系廃棄物分別区分と処理の流れ(PDF形式 132キロバイト)
事業系燃やせるごみ分別区分一覧(PDF形式 183キロバイト)
2.産業廃棄物
事業活動により生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等です。20種類に分類されます。
産業廃棄物の分類(一般社団法人 福井県産業資源循環協会ホームページ)
福井県が許可した産業廃棄物処理許可業者へ処理を委託してください 。
【問合せ先 福井県丹南健康福祉センター 環境廃棄物対策課 電話0778-51-0034】