最終更新日 2023年12月22日
レジ袋の売上収益金をご寄附いただきました
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福井県民生活協同組合様から寄附をいただきました
令和4年3月17日(木曜日)、福井県民生活協同組合様から、令和3年3月1日から令和4年2月28日までのハーツたけふ店のレジ袋売上収益金2万円をご寄附いただきました。
福井県民生活協同組合様は、平成21年2月13日に越前市と締結した「越前市におけるレジ袋削減推進に関する協定」に基づき、平成21年4月1日からレジ袋の有料化に取り組んでいただいています。
寄附金は越前市の環境保全活動に使用させていただきます。
令和2年7月1日からレジ袋の有料化がスタートしました
プラスチックは私たちにとって非常に身近で便利な存在です。プラスチックは成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、私たちの暮らしのあらゆる分野に貢献しています。一方で、海洋プラスチックごみ等の環境汚染や地球温暖化の原因ともなっているため、プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く付き合っていく必要があります。
このような状況を踏まえ、政府は令和元年5月にプラスチックごみの削減を掲げ、その取り組みの一環として令和2年7月1日より、レジ袋の有料化の義務化が全国一律で開始されました。
レジ袋有料化をきっかけに、普段何気なく消費しているレジ袋が本当に必要かどうかを今一度見直し、地球にやさしいライフスタイルをはじめてみませんか。
1.有料化の対象となる事業者
プラスチック製買物袋を扱う小売業を含むすべての事業者が対象となります。主たる業種が小売業でない事業者(製造業、サービス業等)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。
2.有料化の対象となる買物袋
消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついてプラスチック製の買物袋が有料化の対象となります。
3.有料化の対象とならない買物袋
下記のいずれかの要件に該当し、かつ、それぞれ下記に定められる内容が表示されている買物袋については、一定の環境性能が認められるため有料化の対象外となります。
・プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの
・海洋分解性プラスチックの配合率が100パーセントのもの
・バイオマス素材の配合率が25パーセント以上のもの
4.対象とならない買物袋の具体例
以下の具体例については、法令の対象となるプラスチック製買物袋に該当しないため、有料化の対象となりませんのでご注意ください。
・紙や布で作られた買物袋
→素材がプラスチック製ではないため対象外
・食品売場などで生鮮食品等を入れるための持ち手のない袋
→持ち手がないため対象外
・クリーニングで衣類にかけられている袋
→役務の提供に使用されるものであるため対象外
・薬剤師法に基づき調剤された薬剤の薬袋
→消費者が辞退することができないため対象外
詳しくは、こちらの「レジ袋有料化Q&Aガイド」をご覧ください。
5.市としての取り組み
越前市では市内の事業者や小売食料品店とレジ袋削減に関する協定を締結し、レジ袋無料配布の中止に長年取り組んできました。今後もマイバック持参運動等、地球環境に配慮した政策を推進してまいりますので、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。
添付ファイル
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