最終更新日 2023年11月27日
公平委員会の業務内容
PAGE-ID:6056
公平委員会の業務内容
公平委員会とは
- 公平委員は、市職員の勤務条件に関する措置要求と、職員に対する不利益な処分を審査して、これに必要な措置を講じ、もって人事行政の公正を期することを目的に設置されている機関です。
(地方公務委員法第7条第2項)
- 公平委員会は、3人の委員で構成されている合議制の機関です。委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見の有する者のうちから、議会の同意を得て市長が任命します。委員の任期は、4年です。
(地方公務委員法第9条の2)
- 公平委員会には、事務職を置くことが定められています。
越前市公平委員会は、4名の職員(監査事務局と併任)が従事しています。
(地方公務員法第12条第5項)
業務内容
- 職員の給与や勤務時間、その他勤務条件に関し職員からの措置要求を審査し、判定し、必要な措置を行います。
- 職員の不利益な処分について、職員からの不服の申立てに対する裁決や決定を行います。
- 職員からの苦情処理を行います。
- その他、法律に基づき公平委員会の権限とされる事務を行います。(職員団体の登録など)
(地方公務員法第8条第2項)
【公平委員会事務局 (監査委員事務局内)】
〒915-8530 福井県越前市府中一丁目13-7
電話番号 0778-22-3011
ファクス 0778-22-3067