最終更新日 2024年10月25日
越前市新住宅取得推進事業補助金
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令和6年度の申請は、令和6年4月1日から受付を開始しました。
概要
自ら居住するための住宅を
・居住誘導区域内で取得する場合
・市外からの移住者が取得する場合(市内全域)
に、取得費用の一部を補助します。
手続きの流れはこちらからご覧ください。
用語の定義
〇居住誘導区域とは
越前市立地適正化計画に定める区域をいう。
(居住誘導区域に該当するかどうかは建築住宅課までお問い合わせください。)
(現在、越前市立地適正化計画の改定作業中であり、居住誘導区域を見直す予定です。詳細については、今後市ホームページでお知らせします。
〇中心市街地とは
越前市中心市街地活性化プラン(令和4年3月策定)に定める区域をいう。
※エリアについてはこちらを参照ください。
〇移住者とは
次のいずれかに該当する者(いずれも、市外での居住期間が連続した半年に満たないものを除く。)
ア 令和6年4月1日時点で市内に住所を有していない者。
イ 福井県内の他市町から市内に住所を移した者で、令和6年4月1日時点で 、市内に住所を有してから半年を経過しない者。
ウ 福井県外から市内に住所を移した者で、令和6年4月1日時点で、市内に住所を有してから3年を経過しない者。
〇新婚世帯とは
令和6年4月1日時点で3年を経過しない夫婦又はパートナーシップの関係にある者
〇中古住宅とは
人の居住の用に供したことのある住宅又は建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅。
補助対象要件
申請者要件
次に掲げる要件を全て満たす者であること
1.次のいずれかに該当する者
ア 令和6年4月1日時点で40歳未満である者
イ 18歳未満の子と実績報告を行う時点で同居する者
ウ 中心市街地内に住宅を取得する者
2.住宅の所有者となる予定の者
※共有名義とする予定である場合は、持分が2分の1以上の者
3.市税に滞納がないこと
4.対象住宅に生活の本拠を置き、定住する意思があること
5.過去にこの補助金(住宅取得緊急支援事業補助金、まちなか住宅取得推進事業補助金を含む)を受けていないこと
物件要件
次に掲げる要件を全て満たす物件であること
1.居住誘導区域内に立地しているもの
※申請者が市外からの移住者である場合を除く(移住者は市内全域が対象に緩和されます)
2.対象住宅の延べ床面積が75平方メートル以上、中心市街地の場合は40平方メートル以上のもの
(兼用住宅である場合は、住宅部分が半分以上かつ住宅部分の延べ床面積が75平方メートル以上、中心市街地は40平方メートル以上のもの)
3.台所、風呂及び便所を設けているもの
4.耐震性を有しているもの
(昭和56年5月31日以前に着工されている場合で、耐震性を有することを確認できない場合は耐震補強プランを作成すること)
5.過去にこの補助金を受けた住宅ではないもの
6.補助対象事業費が国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと)
※ただし、国の「こどもエコすまい支援事業補助金 」「子育てエコホーム支援事業 」 については併用可能です
期日要件
次に掲げる要件をすべて満たす必要があります
1.新築(注文)住宅を建てようとする場合は工事請負契約前に申込みを行い、当該住宅の引渡し前に交付申請を行うこと
・工事請負契約前の申込期限は、申請年度の12月25日までです。
・工事請負契約は、上記申込みがあってから1~2週間後に送付する選定結果通知の日付以降の日付で締結してください。
・上記交付申請については、申請年度の3月15日までです。
※補助金の申込期限(12月25日)の翌日から当年度の末日(3月31日)までの間に工事請負契約を締結された場合には、
当年度及び翌年度のいずれにおいても補助の対象となりません。
2.建売又は中古住宅を購入しようとする場合は、当該住宅の引渡し前に交付申請を行うこと
・上記交付申請については、申請年度の3月15日までです。
※補助金の申請期限(3月15日)の翌日から当年度の末日(3月31日)までの間に売買契約を締結された場合には、
当年度及び翌年度のいずれにおいても補助の対象となりません。
3.申請年度の3月15日までに、所有権の保存登記の申請(法務局での受付)を完了させること
4.申請年度の3月15日までに対象住宅で居住を開始すること
(対象住宅の住所に住民登録を行うこと)
5.申請年度の3月31日までに取得に対する対価を支払うこと
※無償での取得、2親等以内の親族からの取得、相続・贈与等による取得、移転補償費による取得は
補助の対象となりません。
補助対象事業費
補助対象 |
・新築工事に係る費用(新築住宅を建築する場合) ・購入に係る費用(建売又は中古住宅を購入する場合) |
---|---|
補助対象外 |
・土地の取得費 ・既存建物及び工作物の解体撤去費 ・敷地造成、門、塀その他の外構工事費 ・家具(造り付けで移動ができないものを除く。)、家電製品その他備品の購入及び移転に要した費用 ・設計料 ・各種申請に係る申請料 ・確認申請費 ・その他市長が不適当と認める費用 |
補助金額
次の金額のいずれか安い方が補助金額となります。
(1)補助対象事業費×10分の1(1,000円未満切捨)
(2)基本額30万円に、次の加算項目に該当する場合の加算額を加えた額(最大160万円)
加算項目 | 加算額 |
---|---|
申請者が新婚世帯である場合 | 30万円 |
申請者が移住者である場合 | 30万円 |
市内業者が施工する場合または市内業者から住宅を取得する場合 | 20万円 |
18歳未満の子3人以上と同居する場合 | 10万円 |
中古住宅を取得する場合 | 20万円 |
取得する中古住宅が中心市街地内の場合 | 20万円 |
申込み(新築の場合のみ)
申込期限等
工事請負契約の締結前、かつ申請年度の12月25日
※上記期限以外の場合は、補助金の申込みができません。
※申込みは、補助金の交付を約束するものではありません。
下記交付申請により予算確保となりますのでご注意ください。
※申込書が受理されてから1~2週間後に交付される選定通知を受け取った後に契約していただく必要があります。
提出書類
下記の書類を添付してください。
1.付近見取図及び各階平面図 2.身分証明書の写し 3.居住誘導区域外に住宅を取得する場合は、移住者であることを確認できる書類 |
交付申請
申請期限等
住宅の引渡し前、かつ申請年度の3月15日
※上記期限を過ぎた場合、補助金を交付できません。
※予算上限に達した場合、上記期限より前に締め切る場合があります。
申請書類
〇新築(注文住宅)の場合
下記の書類を添付してください。
1.配置図、各階平面図及び立面図 2.工事請負契約書の写し(選定結果通知の日付以降の締結日としてください) 3.事業費内訳書(補助対象事業費の内訳が分かるもの) 4.納税証明書(市税に滞納なし) 5.新婚世帯であることを確認できる書類(戸籍謄本、パートナーシップ宣誓書受領証等) (新婚世帯に該当する場合) 6.移住者であることを確認できる書類(住民票抄本、戸籍の附票等) 7.支出証拠書類(契約締結前の支払がある場合) |
〇建売又は中古住宅を購入する場合
下記の書類を添付してください。
1.付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図 2.売買契約書の写し 3.事業費内訳書(補助対象事業費の内訳が分かるもの) 4.当該住宅の写真(台所、風呂及び便所並びに外観) 5.当該住宅が耐震性を有することを確認できる書類 6.耐震改修誓約書(様式第5号)(ワード形式 21キロバイト) 7.身分証明書の写し 8.納税証明書(市税に滞納なし) 9.新婚世帯であることを確認できる書類(戸籍謄本、パートナーシップ宣誓書受領証等) (新婚世帯に該当する場合) 10.移住者であることを確認できる書類(戸籍の附票、 住民票抄本等) 11.支出証拠書類(契約締結前の支払いがある場合) |
実績報告
報告期限等
事業完了後、かつ補助金を申請した年度の3月31日
※上記期限を過ぎた場合、補助金を交付できません。
提出書類
〇新築(注文住宅)の場合
下記の書類を添付してください。
1.工程(着工前、基礎工事、建て方等)及び工事完成の現況(台所、風呂及び便所を含むもの並びに外観)が分かる写真 3.支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等) 5.当該住宅の全部事項証明書 6.住民票謄本 |
〇建売又は中古住宅を購入する場合
下記の書類を添付してください。
2.支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等) 4.当該住宅の全部事項証明書 5.住民票謄本 6.当該住宅の補強診断計算書の写し (交付申請時に耐震改修誓約書を提出した場合) |
添付ファイル
- 中心市街地(PDF形式 370キロバイト)
- 申込書(様式第1号)(ワード形式 23キロバイト)
- 交付申請書(様式第4号)(ワード形式 25キロバイト)
- 耐震改修誓約書(様式第5号)(ワード形式 21キロバイト)
- 実績報告書(様式第6号)(ワード形式 22キロバイト)
- 支払調書(様式第7号)(ワード形式 22キロバイト)
- 誓約書(様式第8号)(ワード形式 21キロバイト)
- R6補助事業流れ図(新住宅取得)(PDF形式 77キロバイト)
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