補助金

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 建築住宅課

越前市新住宅取得推進事業補助金

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令和5年度の申請は、令和5年4月1日から受付を開始しました。

概要

居住誘導区域内で自ら居住するための住宅を取得する場合に、取得費用の一部を補助します。

※令和5年度から、市外からの「移住者」の場合は、市内全域が補助の対象となりました。

(補助率:10分の1、基本額30万円+加算最大130万円=補助額最大160万円)

居住誘導区域に該当するかどうかは建築住宅課までお問い合わせください。

注意点
新築住宅を建築する場合は工事請負契約前に申込書を、建売又は中古住宅を購入する場合は引渡し前に交付申請書を提出してください。
提出前に契約又は引渡された場合は補助の対象となりません。

建売又は中古住宅の購入において、令和5年3月31日までに売買契約を締結した場合は補助の対象となりません。

なお、新築住宅の建築については、補助金の申込期限(当年度の12月25日)の翌日から当年度の末日(3月31日)までの間に工事請負契約を締結された場合には、

当年度及び翌年度のいずれにおいても補助の対象となりません。
また、建売又は中古住宅の購入については、補助金の申請期限(当年度の3月15日)の翌日から当年度の末日(3月31日)までの間に住宅の引渡しがされた場合には、
当年度及び翌年度のいずれにおいても補助の対象となりません。

本事業について、国の「子どもみらい住宅支援事業」「こどもエコすまい支援事業補助金 」との併用は可能です


ご注意ください。

用語の定義

居住誘導区域とは

越前市立地適正化計画に定める区域をいう。

中心市街地とは

第3期中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域をいう。

エリアについてはこちらを参照ください

移住者とは

次のいずれかに該当する者(いずれも、市外での居住期間が連続した半年に満たないものを除く。)

ア 令和5年4月1日時点で市内に住所を有していない者。

イ 福井県内の他市町から市内に住所を移した者で、令和5年4月1日時点で 、市内に住所を有してから半年を経過しない者。

ウ 福井県外から市内に住所を移した者で、令和5年4月1日時点で、市内に住所を有してから3年を経過しない者。

新婚夫婦とは

令和5年4月1日時点で婚姻の届出の日から3年を経過しない夫婦。

中古住宅とは

人の居住の用に供したことのある住宅又は建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅。

対象者

居住誘導区域(※市外からの「移住者」の場合は、市内全域)で住宅を取得する者で、次のいずれかに該当する者

ア 令和5年4月1日時点で40歳未満である者

18歳未満の子と実績報告を行う時点で同居する者

中心市街地内に住宅を取得する者

対象要件

対象住宅の要件

居住誘導区域内に立地していること(※市外からの「移住者」の場合は、市内全域内)

・対象住宅の延べ床面積が75平方メートル以上、中心市街地の場合は40平方メートル以上であること
(兼用住宅である場合は、住宅部分が半分以上かつ住宅部分の延べ床面積が75平方メートル以上、中心市街地は40平方メートル以上であること)

・台所、風呂及び便所を設けていること

・耐震性を有していること
(昭和56年5月31日以前に着工されている場合で、耐震性を有することを確認できない場合は耐震補強プランを作成すること)

・過去にこの補助金を受けた住宅ではないこと

対象者の要件
・対象住宅に生活の本拠を置き、定住する意思があること

令和6年3月15日までに所有権の保存登記の受付が完了し、 対象住宅の所有者になること
(共有名義の場合は、持分が2分の1以上であること)

令和6年3月15日までに対象住宅で居住を開始すること
(対象住宅の住所に住民登録を行うこと)

市税に滞納がないこと

・取得に対する対価を支払うこと
(2親等以内の親族からの取得、相続・贈与等による取得、移転補償費による取得は不可)

・過去にこの補助金(住宅取得緊急支援事業補助金、まちなか住宅取得推進事業補助金を含む)を受けていないこと

対象事業の要件

・補助対象事業費が国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと)

補助対象事業費

補助対象
事業費

・新築工事に係る費用(新築住宅を建築する場合)

・購入に係る費用(建売又は中古住宅を購入する場合)

補助対象外
事業費

・土地の取得費

・既存建物及び工作物の解体撤去費

・敷地造成、門、塀その他の外構工事費

・家具(造り付けで移動ができないものを除く。)、家電製品その他備品の購入及び移転に要した費用

・設計料

・各種申請に係る申請料

・確認申請費

・その他市長が不適当と認める費用

補助金額

補助対象事業費×10分の1(1,000円未満切捨)(基本額最大30万円)

次の加算項目に該当する場合、上記基本額に加算額を加えた額が補助金額となります。(最大160万円)

加算項目 加算額
中心市街地内に住宅を取得する場合 30万円
申請者が新婚夫婦である場合 30万円
申請者が移住者である場合 30万円
市内業者が施工する場合または市内業者から住宅を取得する場合 20万円
18歳未満の子3人以上と同居する場合 10万円
中古住宅を取得する場合 10万円

申込・申請期限

  • 新築住宅を建築する場合

申請期限:令和5年12月25日まで

  • 建売又は中古住宅を購入する場合

申請期限:令和6年3月15日まで

予算額に達した場合は上記より早く締め切ることがあります。

申込・申請方法

手続の流れはこちらのフロー図をご覧ください。

※印の書類は添付を省略できる場合があります。

  • 新築住宅を建築する場合

申込書(様式第1号)(PDF形式 45キロバイト)

工事請負契約前に申込書を提出してください。

(申込書添付書類)

・付近見取図及び各階平面図

・身分証明書の写し

※移住者であることを確認できる書類(住民票抄本、戸籍の附票等) ※居住誘導区域外に住宅を取得する場合

交付申請書(様式第4号)(PDF形式 64キロバイト)

選定結果通知後、速やかに交付申請書を提出してください。

(交付申請書添付書類)

・配置図、各階平面図及び立面図

・工事請負契約書の写し

・事業費内訳書(補助対象事業費の内訳が分かるもの)

※納税証明書(市税に滞納なし)

・新婚夫婦であることを確認できる書類(戸籍謄本等)(新婚夫婦に該当する場合)

※移住者であることを確認できる書類(住民票抄本、戸籍の附票等)

・支出証拠書類(契約締結前の支払がある場合)
  • 建売又は中古住宅を購入する場合

交付申請書(様式第4号)(PDF形式 64キロバイト)

売買契約後、引渡しが完了するまでに交付申請書を提出してください。

(交付申請書添付書類)

・付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

・売買契約書の写し

・事業費内訳書(補助対象事業費の内訳が分かるもの)

・当該住宅の写真(台所、風呂及び便所並びに外観)

・当該住宅が耐震性を有することを確認できる書類
(着工年月が分かる書類、耐震診断報告書等)

耐震改修誓約書(様式第5号)(PDF形式 29キロバイト)
(耐震性を有することを確認できない場合)

・身分証明書の写し

※納税証明書(市税に滞納なし)

・新婚夫婦であることを確認できる書類(戸籍謄本等)(新婚夫婦に該当する場合)

※転入者であることを確認できる書類(戸籍の附票、 住民票抄本等)

・支出証拠書類(契約締結前の支払いがある場合)

実績報告

  • 新築住宅を建築する場合

実績報告書(様式第6号)(PDF形式 38キロバイト)

(実績報告書添付書類)

・工程(着工前、基礎工事、建て方等)及び工事完成の現況(台所、風呂及び便所を含むもの並びに外観)が分かる写真

支払調書(様式第7号)(PDF形式 20キロバイト)

及び支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等)

誓約書(様式第8号)(PDF形式 27キロバイト)

・当該住宅の全部事項証明書

※住民票謄本

  • 建売又は中古住宅を購入する場合

実績報告書(様式第6号)(PDF形式 38キロバイト)

(実績報告書添付書類)

支払調書(様式第7号)(PDF形式 20キロバイト)

及び支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等)

誓約書(様式第8号)(PDF形式 27キロバイト)

・当該住宅の全部事項証明書

※住民票謄本

・当該住宅の補強診断計算書の写し (交付申請時に耐震改修誓約書を提出した場合)

 

添付ファイル

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受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)