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最終更新日 2025年7月22日

情報発信元 建築住宅課

特定空家等に関する法第22条第10項の規定による公告について

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 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定に基づき、別添のとおり公告する。

 

様式第6号(第12条関係)公告(PDF形式 44キロバイト)

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情報発信元 建設部 建築住宅課

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