最終更新日 2026年3月30日
市の空家対策の基準・流れ
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令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され「特定空家等」に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象になりました。空家等が特定空家等になってしまう前に対策することが求められています。
これを受け、越前市の特定空家等及び管理不全空家等の判断基準を次のとおり定めました。
越前市管理不全空家等及び特定空家等認定基準表(調査票)
越前市管理不全空家等及び特定空家等認定基準
また、適切な管理が行われていない空家等に関して、次のフロー図に従い、行政指導等を行っていきます。
特定空家等とは
「特定空家等」とは、次のいずれかの状態にあると認められる空家等のことを言います。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等とは
そのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等を「管理不全空家等」と言います。
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