上下水道

最終更新日 2026年8月17日

情報発信元 上下水道課

下水道使用料について

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下水道使用料は、その排水処理形態により次の2通りに区分されます。

公共下水道使用料・集落排水(平吹地区除く)使用料は、使った水の量で決まります。 

下水道使用料は上水と井戸水の使用水量に基づいて、基本料金と従量料金を組み合わせて計算します。
(2か月分、税抜)
(注意)使用料は、2か月毎に徴収します。

基本料金( 0 から 20立方メートル)

2,200円

(税抜)

 

従量料金           

1立方メートルにつき(税抜)

21 から 60立方メートル 

133円

61 から 100立方メートル

162円

101 から 200立方メートル 

177円

201 から 600立方メートル

192円

601立方メートル から

206円

〔例〕 2か月の使用水量65立方メートルの料金は?
基本料金 0 から 20立方メートル 2,200円
超過料金 21 から 60立方メートル5,320円(40立方メートル×133円)
61 から 65立方メートル 810円(5立方メートル×162円)
よって( 2,200円 +5,320円 + 810円)+消費税10%= 9,163円(1円未満切捨て)となります。 

<井戸水をお使いの皆様へ>

井戸水を生活用水(台所やトイレ、洗濯など)に使用される場合、井戸水用のメーターを設置していただき、その使用水量が下水道使用料の対象となります。

(上水と併用されている方は、上水使用水量+井戸水使用水量が下水道使用料の対象となります。)

また、外散水や融雪に使用しているなど下水道へ流入しない場合、料金を控除するためのメーターを設置することもできます。ただし、控除メーターの費用は、使用者負担になります。

条件によって取り付けるメーターや費用負担等が異なりますので、詳細は上下水道お客さまセンターまでお問い合わせください。

〇メーターの取付について

メーターの種類 設置目的 費用負担
賦課メーター 下水道使用料賦課
控除メーター 下水道使用料控除 使用者

また、上記表はメーター取付の場合で、撤去や移設される場合は異なりますので、別途お問い合わせください。

〇その他

・井戸水の使用箇所の変更や井戸水の使用をやめた場合は、ご連絡いただきますようよろしくお願いします。

・越前市では、7年おきにメーターを交換しており、交換時期が近づきましたら、通知を送らせていただきますので、ご確認ください。(※計量法により、8年以上使用することが禁止されています。)

戸別公共浄化槽・平吹地区集落排水使用料

戸別公共浄化槽使用料・平吹地区農業集落排水使用料は水道の使用水量とは関係なく、利用世帯の世帯員数で計算します。

世帯員数に変更があった場合は、速やかに変更の届出を行ってください。
(注) 使用料は、2か月毎に徴収します。

〈一般住宅〉 (2か月分、税抜)

基本料金 (税抜) 世帯員割料金 (税抜)

1世帯当り4,600円

世帯員一人当り1,000円

〔例〕 4人家族の場合の2か月分の使用料は?
基本料金 4,600円
世帯員割料金 1,000円 × 4人 =4,000円
よって (4,600円 + 4,000円)+消費税10% = 9,460円 となります。

〈戸別公共浄化槽 (その他の建築物)〉(2か月分、税抜)

人槽区分

使用料 (税抜)

7人槽まで

13,200円

8 から 10人槽

16,200円

11 から 15人槽

22,600円

16 から 20人槽

29,600円

21 から 30人槽

43,000円

使用料のお支払いには、口座振替をおすすめします。
市内の各金融機関(銀行・信用金庫・労働金庫・農協・郵便局)に、上下水道使用料金の口座振替の申込書を設置してありますので、住所、氏名、通帳番号等を記入いただき、通帳の届け印を押し、金融機関の窓口にご提出ださい。
なお、使用料の口座振替日は納付月の26日です。

越前市浄化槽維持管理協会取扱い浄化槽維持管理委託料 (浄化槽整備区域)

浄化槽の維持管理は、越前市浄化槽維持管理協会が行います。そのための委託料は、水道の使用水量とは関係なく、浄化槽の大きさで算出します。

詳しくは越前市浄化槽維持管理協会のホームページ をご覧ください。

越前市浄化槽維持管理協会URL:  https://www.echizenshi-jokaso.jp/

 

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)