最終更新日 2026年6月19日
下水道使用料を改定します
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下水道使用料を段階的に改定します
物価高騰や施設の老朽化対策により、下水道事業の経営は厳しい状況にあります 。
将来にわたり安定したサービスを維持するため、下水道使用料を25%引き上げます。
一方で、市民のみなさんの負担が急に増えないよう、令和8年10月から令和9年9月検針分は改定率12%とし、さらに令和8年10月から令和9年3月検針分は、国の交付金を活用することで現行使用料を据え置きます。
また、少量使用者が増えていることから、基本水量を水道料金に合わせ現行の20立方メートル(2か月)から10立方メートル(2か月)に変更します。新たに設定した従量料金の影響は、基本使用料の増額を抑制することで調整しました。

下水道使用料は2通りあります
1.公共下水道使用料・農林業集落排水使用料(平吹地区除く)・・・使用水量による算定
2.戸別公共浄化槽使用料・平吹地区農業集落排水使用料・・・・・・世帯人員による算定
公共下水道使用料・農林業集落排水使用料(平吹地区除く) (改定後)【2か月、税抜】
使用水量による算定(税抜)

水量ごとの「下水道使用料 早見表」12%改定(令和9年4月から9月検針分)
水量ごとの「下水道使用料 早見表」25%改定(令和9年10月以降検針分)
※下水道使用料は、水道料金と合わせて、2か月分を合算で請求します。
※今回の下水道使用料改定に伴う水道料金の変更はありません。
下水道使用料の計算
例:2か月で75立方メートル使用した場合(令和9年4月以降)【12%改定】
下水道使用料 = 基本料金 + 従量料金 + 消費税
※実際の使用水量は、各家庭により差があります。
| A:基本料金 | 0立方メートル ~ 10立方メートル (基本水量に含む) | 10立方メートル | 2,240円 | |||
| B:従量料金 | 11立方メートル ~ 20立方メートル | 10立方メートル | × | 22円 | = | 220円 |
| 21立方メートル ~ 60立方メートル | 40立方メートル | × | 149円 | = | 5,960円 | |
| 61立方メートル ~ 75立方メートル | 15立方メートル | × | 181円 | = | 2,715円 | |
| 11,135円 | ||||||
| 税率 | 10% | 1,113円 | ||||
| 計 | (税込) 12,248円 |
井戸水をお使いの皆様へ
井戸水を生活用水(台所やトイレ、洗濯など)に使用される場合、井戸水用のメーターを設置していただき、その使用水量が下水道使用料の対象となります。(上水と併用されている方は、上水使用水量+井戸水使用水量が下水道使用料の対象となります。)
メーターの取付について
| メーターの種類 | 設置目的 | 費用負担 |
| 賦課メーター | 下水道使用料賦課 | 市 |
| 控除メーター | 下水道使用料控除 | 使用者 |
上記表はメーター取付の場合です。メーター撤去や移設される場合と異なりますので、別途お問い合わせください。
その他
・井戸水の使用箇所の変更や井戸水の使用をやめる場合は、事前にご連絡が必要です。
・賦課メーターは7年ごとに交換しています。交換時期が近づきましたら通知いたしますので、ご確認ください。
(※計量法により、8年以上使用することが禁止されています。)
・控除メーターの交換および管理は、使用者の負担となりますので、ご注意ください。
(※計量法により、8年以上使用することが禁止されています。)
戸別公共浄化槽使用料・平吹地区農業集落排水使用料(改定後)【2か月、税抜】
世帯人員による算定(税抜)
戸別公共浄化槽使用料・平吹地区農業集落排水使用料は水道の使用水量とは関係なく、使用世帯の世帯人員で計算します。
(注) 使用料は、2か月毎に徴収します。
一般住宅(2か月分 税抜)
| 現行 | 12%改定 | 25%改定 | |
| 基本料金 (税抜) | 一世帯当り4,600円 | 一世帯当り5,152円 | 一世帯当り5,750円 |
| 世帯員割料金 (税抜) | 世帯員一人当り1,000円 | 世帯員一人当り1,120円 | 世帯員一人当り1,250円 |
例: 4人家族で2か月使用した場合(令和9年4月以降)【12%改定】
下水道使用料 = 基本料金 + 世帯員割料金 + 消費税
基本料金5,152円 +(世帯員割料金1,120円 × 4人) +消費税=9,632+963=10,595円(税込) となります。
戸別公共浄化槽 (その他の建築物)(2か月分 税抜)
| 現行 | 12%改定 | 25%改定 | |
| 1から7人槽 | 13,200円 | 14,784円 | 16,500円 |
| 8から 10人槽 | 16,200円 | 18,144円 | 20,250円 |
| 11から 15人槽 | 22,600円 | 25,312円 | 28,250円 |
| 16から 20人槽 | 29,600円 | 33,152円 | 37,000円 |
| 21から 30人槽 | 43,000円 | 48,160円 | 53,750円 |
| 31から 40人槽 | 51,800円 | 58,016円 | 64,750円 |
| 41から 50人槽 | 60,600円 | 67,872円 | 75,750円 |
越前市浄化槽維持管理協会取扱い浄化槽維持管理委託料 (浄化槽整備区域)
浄化槽の維持管理は、越前市浄化槽維持管理協会が行います。そのための委託料は、水道の使用水量とは関係なく、浄化槽の大きさで算出します。
詳しくは、越前市浄化槽維持管理協会のホームページ をご覧ください。
越前市浄化槽維持管理協会URL: https://www.echizenshi-jokaso.jp/
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