最終更新日 2023年11月27日
農作業機を装着した農耕トラクタの通行許可について
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農作業機を装着した農耕トラクタの特殊車両の通行許可申請手続きについて
「直接式農作業機」や、「けん引式農作業機」を装着した農耕トラクタが、道路を通行する際、車両の大きさや重量によっては、特殊車両通行許可申請が必要になります(農道は申請不要です)。許可なく通行した場合は、罰金等が科せられる場合があります。
下記表の一般的制限値を超える農耕トラクタ等が道路を通行する場合は申請が必要です。
車両制限令についての基準(抜粋)
車両の諸元 | 一般的制限値 (最高限度) | |
幅 | 2.5メートル | |
長さ | 12メートル | |
高さ | 3.8メートル | |
重さ | 総重量 | 20トン |
軸重 | 10トン | |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満:18トン | |
隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下:19トン | ||
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上:20トン | ||
輪荷重 | 5トン | |
最小回転半径 | 12メートル |
【注意事項】
作業機を含む車幅が2.5メートル以内のトラクタについては、特殊車両通行申請が不要です。
申請を行うには
申請先
申請書の提出は、通行する道路を管理する道路管理者に行います。越前市内の市道のみを通行する場合は、市へ申請・相談してください。市道に加え、県道や国道を通行される場合は、申請・相談窓口が異なります。
なお、許可証の発行までに2週間から3週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
例示 | 通行する道路 | 申請先(道路管理者) | 電話番号 |
1 | 市道のみ | 越前市役所 都市整備課 |
0778-22-3010 |
2 | 市道と県道 (国道365、417号を含む) |
福井県土木部 道路保全課 |
0776-20-0477 |
3 | 市道と国道 | 北陸管内または近畿管内の国道事務所 (県内の 福井河川国道事務所等では受付していません ) |
|
4 | 市道と県道と国道 または 県道と国道 |
北陸管内または近畿管内の国道事務所 (県内の 福井河川国道事務所等では受付していません) |
【注意事項】
通行する経路の中に、他の道路の横断のみが含まれる場合は、当該横断道路を「通行する道路」とみなしません(県道、国道を横断のみの場合は「市道のみ」となります)。
必要書類
市道のみを通行する場合の申請書類は下記のとおりです。県道、国道を通行する場合につきましては、申請書類が異なりますので、各道路管理者へお問い合わせください。
必要書類 | 部数 |
申請書(様式1) | 1部 |
標識交付証明書の写し又は自動車検査証の写し、 もしくは車両諸元記載のカタログ |
車両ごとに1部 |
別記様式第1 車両内訳書 | 2部 |
別記様式第2 車両諸元に関する説明書 | 2部 |
経路図 | 2部 |
【参考:様式1記載例】国土交通省 農耕トラクタの特車申請マニュアル(抜粋)
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/AgriculturalTractor_application_manual_202203.pdf
手数料
手数料は無料です。ただし、通行経路が複数の道路管理者にわたる場合は手数料が必要です。手数料につきましては、申請先へお問い合わせください。
許可期間
最大2年です。2年以上継続して通行する場合は、2年毎に許可更新が必要です(通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する場合のみ)。
申請方法
郵送または都市整備課窓口までご持参ください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送での申請をお願いいたします。