道路・除雪

最終更新日 2026年3月31日

情報発信元 都市整備課

越前市道路除排雪機械整備費補助事業のご案内

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持続的な除雪体制を確保するため、除雪機械の購入費の一部を支援します。

 

事業内容

事業目的
道路除排雪機械の整備を行う者に対し、予算の範囲内で越前市道路除排雪機械整備費補助金を交付することにより、除雪機械の保有数量の確保を図り、除雪体制における機械力を維持する。
申請期間
令和8年4月1日から令和8年5月15日まで(郵送の場合は当日消印有効) 
※令和8年度に限り、4月30日→5月15日まで期間延長
補助対象者
除雪協力業者
(1)補助金の交付を受けた年度の末日から起算して5年を経過する日までは、補助対象道路除排雪機械により市道の除排雪を行うこと
(2)市税を完納していること
交付決定順位

(1)新たに除雪協力業者となった者のうち、初回の道路除排雪業務委託契約から5年以内の者で、かつ一度も補助金の交付を受けていない者

(2)前号に規定する以外の者で、補助金交付申請を行ったことのない除雪協力業者

(3)前2号に規定する以外の除雪協力業者

補助率
対象経費の2分の1以内 
※令和8年度より、補助率3分の1→2分の1に拡充
補助限度額
1台当たり300万円を限度とする 
※令和8年度より、限度額250万円→300万円に拡充
対象経費
ホイールローダー(トラクターショベル)、ドーザー、グレーダーの購入費

越前市道路除排雪機械整備費補助金交付要綱の一部改正について

 物価高騰により除雪機械の購入価格が高騰していることを受け、越前市道路除排雪機械整備補助金交付要綱の一部改正を行い、交付する補助金の補助率、補助金額を引き上げました。改正後の要綱は、令和8年4月1日施行、同年4月1日申請分から適用となります。なお、様式に変更はありません。

また、この改正に伴い、令和8年度申請分に限り、申請期間が4月30日から5月15日まで延長されます。

 

申請手続きの詳細はこちらからご覧ください。

 

添付ファイル

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受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)