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最終更新日 2024年4月11日

情報発信元 都市整備課

越前市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金・越前市土砂災害危険住宅対策支援事業補助金

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1.目的

越前市では、がけ崩れや土石流などの土砂災害から市民の安全を守るため、災害危険区域等に建てられている住宅の移転や改修費用の一部を補助する制度を設けています。
本補助制度に基づき、土砂災害のおそれのある区域からの移転や改修を支援し、災害に強いまちづくりを進めます。
土砂

2.補助の内容

移転を予定している人はこちら

改修を予定している人はこちら

1.越前市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

この補助制度は、土砂災害のおそれのある区域内に建っている住宅から安全な住宅へ移転するため、既存住宅の除却費や移転先住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)を補助するもので、補助対象住宅及び補助額などは次のとおりです。

  • 補助対象住宅

市内の次のアからウの区域のいずれかに存するか、建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、市長が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等をおこなったもので、避難勧告及び避難指示については、勧告又は指示が公示された日から6か月を経過している住宅に限る。

ア 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により福井県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域
※急傾斜地崩壊危険区域については福井県丹南土木事務所の急傾斜地崩壊危険区域一覧のページにて確認できます。

イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により福井県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
※土砂災害特別警戒区域については福井県土木部砂防防災課の土砂災害防止法のページにて確認できます。

ウ 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前項に掲げる区域に指定される見込みがある区域

  • 補助額等
経費区分 補助対象経費 危険住宅1戸当たりの補助金の上限額
除去等費 危険住宅の除却に要する経費

次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額

(1) 住宅局所管業に係る標準建設費等通知第9号第2号に定める除却工事費に要する費用の1㎡当たりの額に除却対象住宅の延床面積を乗じて得た額(※)

(2) 200万円
危険住宅の除却に伴う引越し費用等(動産移転、仮住居、その他)に要する経費 97万5千円
建物助成費 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において、当該借入金利子(借入時の年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の経費(1回限り) 建物 325万円
土地 96万円

※事業実施年度により金額が変更になる場合があります。

  • その他

・業者との除却、建設、購入等の契約前に補助金の交付決定を受ける必要があります

・補助金の交付を受けた日の属する年度の末日までに実績報告を行い、補助金の額の決定ができるものに限ります

2.越前市土砂災害危険住宅対策支援事業補助金

この補助制度は、土砂災害特別警戒区域に建てられている住宅等について、土砂災害に対して安全な構造となるよう改修する工事費を補助するもので、補助対象住宅等及び補助率などは次のとおりです。

  • 補助対象住宅等

次のアからウまでの要件を満たすもの

ア 福井県知事が指定した土砂災害特別警戒区域内にある一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅、店舗等の用途を兼ね備える住宅等(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)で、土砂災害に対する安全性の基準を満たしていないこと

イ 土砂災害特別警戒区域に指定される前から建てられている住宅等であること

ウ 土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となること(建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となること)
※土砂災害特別警戒区域については福井県土木部砂防防災課の土砂災害防止法のページにて確認できます。

  • 補助額等
    経費区分 補助対象経費 補助率 危険住宅等1戸当たりの補助対象限度額(改修工事費の上限額) 補助限度額
    改修工事費
    土砂災害に対して安全な構造とするために、想定される土石流の高さや衝撃力に応じて定められた仕様を満たす鉄筋コンクリート造の壁などを設置する改修工事に要する経費

    改修工事費の23パーセント

    330万円

    75万9千円
    330万円×23パーセント=75万9千円
  • その他

・業者との改修工事の契約前に補助金の交付決定を受ける必要があります

・補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに実績報告を行い、補助金の額の決定ができるものに限ります

3.問い合わせ

移転、改修を予定している人は、事前にご相談をお願いします。

問い合わせ先 都市整備課

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