最終更新日 2026年7月23日
その他の企業立地優遇制度
PAGE-ID:10241
その他の企業立地優遇制度
越前市企業立地促進補助金については、こちらのページをご確認下さい。
増加電気料金の補助
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(通称:F補助金)
事業所の新設や設備増設に伴い使用電力量が増加した場合に、一定期間にわたって電気料金の一部が補助されます。
制度詳細はこちら(電源地域振興センターホームページ) をご確認ください。
なお、応募にあたっては市の推薦を受ける必要がありますので、補助を受けたい場合や補助対象該否を確認したい場合は、市までご連絡ください。
【要件】
- 旧武生市区域であること
- 製造業もしくは福井県又は越前市が支援制度を整備している業種であること
- 施設の新増設に伴い電力の新規契約・増加契約をしていること
- 雇用創出効果が3人以上あること
【応募要領・審査依頼書】
こちら(電源地域振興センターホームページ)からダウンロードをお願いします。
税制優遇
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく税制上の優遇措置
| 対象地域 | 旧武生市区域 |
| 不均一課税の内容 | ・事業税 (3年間不均一課税) ※算出方法はこちらをご確認ください |
| ・不動産取得税 90%軽減 | |
| ・固定資産税(3年間不均一課税) 1年目税率:0% 2年目税率:0.35% 3年目税率:0.7% ※都市計画税には適用されません |
|
| 対象業種 | 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業 |
|
投資金額・ |
製造業の場合:設備の取得価格合計2,700万円超 ※工場用の建物含む 製造業以外の場合:設備の取得価格合計2,700万円超かつ増加従業員15人超 ※作業場用又は倉庫用の建物含む |
| 事業用資産の買換え特例 | 租税特別措置法第37条、 第65条の7に基づく適用あり |
地域活力向上地域における課税免除・不均一課税(移転型・拡充型)
| 種別 | 移転型 | 東京23区から指定区域内に本社機能等を移転整備する事業 |
| 拡充型 | 指定区域内に立地する企業が本社機能等を拡充整備する事業 | |
| 対象地域 | 県が指定する区域(移転型・拡充型で異なります) | |
| 税制優遇の内容 | ・事業税 (3年間優遇) ※課税免除額又は不均一課税額の算出方法はこちらをご確認ください |
|
| ・不動産取得税 <移転型>全額免除 <拡充型>90%軽減 |
||
|
・固定資産税(3年間不均一課税) <拡充型>1年目税率:0% 2年目税率:0.46% 3年目税率:0.93% |
||
| 対象業種 | 本社機能を有する ・事務所 ・研究所 ・研修所 |
|
|
投資金額・ |
・土地、建物、構築物、機械設備の取得額の合計が3,800万円以上(中小事業者等:1,900万円以上) ・増加雇用者数5人以上(中小事業者等:1人以上) |
|
| 事業用資産の買換え特例 | 租税特別措置法第37条、 第65条の7に基づく適用あり | |
福井県の地域再生計画については、こちら(福井県ホームページ)をご参照ください。
福井県の企業立地優遇制度
福井県の企業立地優遇制度については、こちら(福井県ホームページ)をご参照ください。
地域未来投資促進法に基づく基本計画
平成29年7月31日に施行された地域未来投資促進法に基づき、福井県と県内全市町が共同して策定した「基本計画」が平成29年9月に国の同意を受けました。また、計画期間の終了に伴い、新たに第2期基本計画を策定し、令和6年4月1日に国の同意を受けました。
この基本計画同意により、越前市全域を促進区域、市内6工業団地と1地帯を重点促進区域及び工場立地特例対象区域として位置づけられています。
また、同意基本計画に基づいて、事業者(製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む)は「地域経済牽引事業計画」を策定することができ、これにより様々な支援措置を得ることができます。
概要はこちらへ(福井県ホームページ)
生産性向上特別措置法に基づく支援
平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、本市が策定した「導入促進基本計画」が平成30年6月11日に国の同意を得ました。
これにより、越前市内に事業所を有する中小企業等が本市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合、様々な支援措置を受けることができます。
詳細については、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」申請についてをご覧ください。
