中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」申請について
最終更新日 2023年5月25日
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中小企業等経営強化法に基づく支援
本市では、中小企業等の労働生産性の向上を積極的に後押しするため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月11日に国の同意を得ました。(令和3年6月16日をもって中小企業等経営強化法へ移行。)
これにより、市内に事業所を有する中小企業等(製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む)が、本市のHP用_導入促進基本計画(PDF形式 71キロバイト)に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、下記の支援措置を受けることができます。
- 先端設備等について、償却資産に係る固定資産税の特例措置 (課税標準の軽減・・・3年間1/2。賃上げ表明がある場合は4年間または5年間1/3)
- 計画に基づく事業に必要な資金繰り支援(信用保証)
固定資産税の特例措置の拡充と延長について
適用期間が令和6年度まで2年間延長されました。
旧制度との比較は下記の表のとおりです。
項目 | 令和4年度まで | 令和5年度から |
特例率・期間 賃上げの表明無し |
特例率ゼロ 3年間 |
特例率1/2 3年間 |
特例率・期間 賃上げの表明有り |
- | 1令和6年3月31日までに取得した設備 5年間、特例率1/3 2令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備 4年間、特例率1/3 |
設備の要件 | 以下1及び2を満たす設備 1生産性に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上 2販売開始時期の要件 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
対象設備 |
1機械装置 |
1機械装置 5構築物 |
「先端設備等導入計画」申請について
導入促進基本計画に対する国の同意を受けて、「先端設備等導入計画」の認定受付を開始しましたので、以下を参照いただき、ご申請ください。
なお、支援を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが必須となっていますのでご留意ください。
越前市の導入促進基本計画
生産性向上特別措置法による支援の概要
申請にあたっては、以下を参照してください。
申請方法
越前市産業政策課まで必要書類を提出してください。
申請についてのスキーム図はこちらを参考にして下さい→申請に係るスキーム図(PDF形式 113キロバイト)
新規申請に必要な書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式 28キロバイト)
2.認定支援機関による事前確認書(ワード形式 23キロバイト)
(※支援機関はこちらをご参考ください→越前市内の支援機関一覧)
投資計画に関する確認依頼書(ワード形式 25キロバイト)(支援機関に提出)
_別紙(基準への適合状況)(エクセル形式 25キロバイト)(支援機関に提出)
(※投資計画に関する確認依頼書の記入方法はこちらをご参考ください→投資計画に係る確認依頼書_記載例(PDF形式 255キロバイト))
5.認定書返信用角2封筒
※返信先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード形式 21キロバイト)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF形式 96キロバイト)
※賃上げ表明をする場合のみ
ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、1~5に加えて、 以下も必要です。
- リース契約見積書
- リース事業協会が確認した軽減額計算書
変更申請の際に必要な書類
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式 26キロバイト)
2.認定支援機関による事前確認書(ワード形式 23キロバイト)
(※支援機関はこちらをご参考ください→越前市内の支援機関一覧)
投資計画に関する確認依頼書(ワード形式 25キロバイト)(支援機関に提出)
_別紙(基準への適合状況)(エクセル形式 25キロバイト)(支援機関に提出)
(※投資計画に関する確認依頼書の記入方法はこちらをご参考ください→投資計画に係る確認依頼書_記載例(PDF形式 255キロバイト))
5.認定書返信用角2封筒
※返信先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、1~5に加えて、 以下も必要です。
- リース契約見積書
- リース事業協会が確認した軽減額計算書
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等の内、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることが出来ます。
対象業種・事業 | 全ての業種・事業(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者) |
対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 |
その他の要件 | ・精算、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
添付ファイル
- 投資計画に関する確認書(ワード形式 35キロバイト)
- 投資計画に関する確認依頼書(ワード形式 25キロバイト)
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF形式 255キロバイト)
- 賃上げ表明のスキーム図(PDF形式 123キロバイト)
- 申請ついてのスキーム図(PDF形式 113キロバイト)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード形式 21キロバイト)
- (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF形式 96キロバイト)
- 08_別紙(基準への適合状況)(エクセル形式 25キロバイト)
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