中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」申請について
最終更新日 2022年4月15日
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中小企業等経営強化法に基づく支援
本市では、中小企業等の労働生産性の向上を積極的に後押しするため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月11日に国の同意を得ました。(令和3年6月16日をもって中小企業等経営強化法へ移行。)
これにより、市内に事業所を有する中小企業等(製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む)が、本市のHP用_導入促進基本計画(PDF形式 71キロバイト)に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、下記の支援措置を受けることができます。
- 先端設備等について、償却資産に係る固定資産税の特例措置 (課税標準の軽減・・・3年間ゼロ)
- 計画に基づく事業に必要な資金繰り支援(信用保証)
また、固定資産税の特例につきましては、本市では固定資産税を3年間ゼロとする条例を平成30年6月12日に施行しました。
固定資産税の特例措置の拡充と延長について
生産性向上に向けた中小企業者の新規投資を促進するため、適用対象に「事業用家屋」及び「構築物」が追加されました。事業用家屋に関するスキーム図はこちらをご参照ください。
適用期間は令和4年度まで2年間延長されました。
「先端設備等導入計画」申請について
導入促進基本計画に対する国の同意を受けて、「先端設備等導入計画」の認定受付を開始しましたので、以下を参照いただき、ご申請ください。
なお、支援を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが必須となっていますのでご留意ください。
越前市の導入促進基本計画
生産性向上特別措置法による支援の概要
申請にあたっては、以下を参照してください。
申請方法
越前市産業政策課まで必要書類を提出してください。
新規申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式 33キロバイト)
(※記入方法はこちらをご参考ください→先端設備等導入計画に係る認定申請書_記載例(PDF形式 184キロバイト)) - 認定支援機関による確認書
(※支援機関はこちらをご参考ください→越前市内の支援機関一覧) - 工業会等証明書
- 市税等納付確認同意書(ワード形式 28キロバイト)
- 認定書返信用角2封筒
※返信先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
<注意点>
3.を後日提出とする場合は、誓約書を提出ください。
事業用家屋及び構築物の場合は、1~5に加えて、以下も必要です。
- 建築確認済証(新築であること)
- 家屋の見取図(先端設備等が設置される家屋であること)
- 先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得金額が300万円以上であること)
ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、1~5に加えて、 以下も必要です。
- リース契約見積書
- リース事業協会が確認した軽減額計算書
変更申請の際に必要な書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式 26キロバイト)
- 認定支援機関による確認書
(※支援機関はこちらをご参考ください→越前市内の支援機関一覧) - 工業会等証明書
- 市税等納付確認同意書(ワード形式 28キロバイト)
- 認定書返信用角2封筒
※返信先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
※認定申請書は、変更前の計画を基に修正個所を見え消しにし、変更部分は下線を引くなど変更後の計画が分かる様に記載ください。
<注意点>
3.を後日提出とする場合は、誓約書を提出ください。
事業用家屋及び構築物の場合は、1~5に加えて、以下も必要です。
- 建築確認済証(新築であること)
- 家屋の見取図(先端設備等が設置される家屋であること)
- 先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得金額が300万円以上であること)
ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、1~5に加えて、 以下も必要です。
- リース契約見積書
- リース事業協会が確認した軽減額計算書
固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等の内、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例(3年間ゼロ)を受けることが出来ます。
対象業種・事業 | 全ての業種・事業(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 |
その他の要件 | ・精算、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |