融資、支援

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 産業政策課

コロナの影響を受ける市内中小・小規模事業者への金融支援について

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越前市内中小・小規模事業者への金融支援について

福井県新型コロナウイルス感染症・物価高騰伴走支援資金への利子補給について

 新型コロナウイルス感染症等の影響により、セーフティネット保証4号、5号または一般保証(※売上高減少率5%以上) の認定を受け、福井県新型コロナウイルス感染症・物価高騰伴走支援資金を利用した市内中小・小規模事業者に対し、金融支援を行います。

新型コロナウイルス感染症・物価高騰伴走支援資金については、以下のリンクからご確認ください。


福井県中小企業金融制度一覧(外部リンク)

福井県中小企業者向け制度融資 要綱・様式 (外部リンク)

基金について(内部リンク)

市の支援内容

新型コロナウイルス感染症・物価高騰伴走支援資金の利子補給(1年間、全額

対象要件:次のいずれも該当すること

1.令和3年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に福井県信用保証協会への保証申込みを行い、かつ、その後伴走 支援資金の融資を申請し、その融資を受けている市内中小企業者であること。

2. 市税に滞納がないこと。

3.利子補給金にあっては、資金の返済について契約に基づき確実に元金及び利子(元金据置期間内にあっては、利子)の返済を行っていること。

(※対象期間終了) 令和2年度福井県経営安定資金への利子補給について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、セーフティネット保証4号、5号または危機関連保証の認定を受け、令和2年5月1日以降に新型コロナウイルス感染症対応資金を融資限度額まで借入れた後に、更に福井県経営安定資金を利用した市内中小・小規模事業者、及びセーフティネット保証4号または5号の認定を受け、令和2年3月2日から4月30日の間に福井県信用保証協会へ保証申込みを行い、福井県経営安定資金を利用した市内中小・小規模事業者に対し、金融支援を行います。

対象者

対象者1:セーフティネット保証4号、5号または危機関連保証の認定を受け、令和2年5月1日から令和3年3月31日の間に、福井県信用保証協会に保証申込みを行い、令和3年5月31日までに新型コロナウイルス感染症対応資金を融資限度額まで借入れた後に、更に福井県経営安定資金を利用した市内中小・小規模事業者


対象者2:セーフティネット保証4号または5号の認定を受け、令和2年3月2日から4月30日の間に福井県信用保証協会へ保証申込みを行い、福井県経営安定資金を利用した市内中小・小規模事業者

※福井県経営安定資金については、市内にある民間金融機関(福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、福井信用金庫、北國銀行)の窓口またはその他取り扱い金融機関に相談してください。

内容

対象者1:福井県経営安定資金の利子補給(3年間全額

対象者2:福井県経営安定資金の利子補給(1年間、全額
    ※新型コロナウイス感染症対応資金へ借り換えを行った場合、借り換えまでに発生した支払
    い利子についても補給します

セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証の認定について

セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証の認定については、以下の認定要件・必要書類を確認の上、市産業政策課へ申請してください。
各保証の認定については、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証4号(外部リンク)

セーフティネット保証5号(外部リンク)

危機関連保証(外部リンク)

セーフティネット保証4号認定

4号認定要件

次の1.2いずれも該当すること

  1. 越前市内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
  • 指定期間:令和2年2月18日~令和5年12月31日
  • セーフティネット保証4号の概要についてはこちら
令和5年10月1日より資金使途が借換目的に限定されます
 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の本市に対する認定申請分から、その資金使途が借換のみに限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。
 なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

4号認定に必要な書類

1.4号認定申請書 2部 (1部:認定用、1部:市控用) 様式はこちら

2.商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部 

3.認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部 

4.営業実態の確認出来る書類(法人:決算書、個人事業主:確定申告書など)

セーフティネット保証5号認定

5号認定要件 ※新型コロナウイルス感染症関連分

次の1.2いずれも該当すること

  1. 国が指定する業種(指定業種:注1)に属する事業を行っていること
  2. 最近3ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が、前年同期に比して5%以上減少していること 。

・現在の定期間:令和5年10月1日~令和5年12月31日まで
・現在の指定業種:SN5号指定業種(R5.10.1~R5.12.31) 

・セーフティネット保証5号の概要についてはこちら

5号認定(新型コロナウイルス感染症関連分)に必要な書類

  1. 5号認定申請書(注2) 2部 (1部:認定用、1部:市控用)
    (注2)申請書の様式は認定要件によって違います。該当する様式を使用してください。
    申請書はこちら → 5号認定申請書(コロナ分)(ワード形式 26キロバイト)
  2. 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
  3. 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ) 1部
  4. 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部 
  5. 営業実態の確認出来る書類(法人:決算書、個人事業主:確定申告書など)

(注)複数の業種に属する事業を行っている場合には、全体の売上高と主たる事業の売上高が分かる資料も添付してください。

危機関連保証の認定について(指定期間終了)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定については、以下の認定要件・必要書類を確認の上、市産業政策課へ申請してください。

危機関連保証認定要件

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。

・危機関連保証の概要についてはこちら
指定期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日

危機関連保証の認定に必要な書類

  1. 第6項認定申請書 2部 (1部:認定用、1部:市控用)
    申請書はこちら →危機関連保証(コロナ分)認定様式(ワード形式 27キロバイト)
  2. 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部 
  3. 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部 
  4. 営業実態の確認出来る書類(法人:決算書、個人事業主:確定申告書など)

新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)様式集

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行った事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用緩和がなされておりますので、対象となる方は以下の様式集を取得いただき、該当となる様式をご利用ください。

【対象となる方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
・業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
・前年以降の店舗数増加や事業の拡大等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

様式集は【特定事業者向け】追加認定様式(4,5,危機)_(ワード形式 27キロバイト)

・運用緩和の概要についてはこちら

関連リンク

中小企業信用保険法第2号第5項各号の規定による認定(セーフティネット保証制度の利用にかかる認定)についてはこちら(産業政策課ページ)

福井県のコロナ対策対策事業(事業者向け)の概要については県支援制度(コロナ)(PDF形式 3,685キロバイト)

制度融資や利子補給の要綱についてはこちら

 

 

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